この記事をまとめると
■クルマに貼られているステッカーで剥がしていいモノとダメなモノを解説
■貼っていないと罰金というモノもあれば、剥がし忘れると罰金というモノもある
■お馴染みだったステッカーは最近の新車だと貼られなくなっている
クルマに貼られているステッカーは全部剥がしても大丈夫?
クルマに好きなステッカーを貼ってカスタマイズするのは楽しい作業だが、頼んでもいないのに購入したときから貼ってあるステッカーは剥がしてもいいのだろうか。美観を損ねるシール類はできれば剥がして、スッキリさせたいところなのだが……。
クルマに貼られているシールやステッカーは、法的に貼付が義務づけられている「標章」と、それ以外のものに大別できる。
法的義務のある標章は、車検の有効期限を記している「検査標章」(いわゆる車検証シール)と、「保管場所標章」(いわゆる車庫証明シール)の2種類だけ。
とくに「検査標章」は重要で、これを貼らないと道路運送車両法違反で50万円以下の罰金が科せられる(109条の8)。「保管場所標章」も車庫法第6条で貼付が義務づけられているので、一部の車庫証明が不要とされる地域を除いて、原則として全車貼る必要がある。
ただし、「保管場所標章」は貼っていなくても今のところ罰則はない。
その他のシールに関しては、オーナーの判断で剥がしてしまってもかまわない。
例えば認証整備工場や指定整備工場で法定12か月点検を受けた際にもらう丸いシール=「定期点検証票」(点検整備済みステッカー)は4色あって毎年色が変わる仕組みになっているが、ユーザー車検などを行なう人は当然縁のないシールなので、貼らなくてもOK。
貼らなくてもOKどころか、この点検整備済みステッカーは、定期点検の期日を過ぎたまま貼っていると保安基準違反になるので要注意。
続いて、リヤガラスに貼られている「燃費基準達成車」と「低排出ガス車」のシール。
この2種類のシール、じつは各メーカーとも2021年4月以降の新車から、順次貼付するのを廃止している。
もともと法的義務のあるシールでもなかったので、これは剥がしてしまっても問題ない。