この記事をまとめると
■街中でよく法規を犯した行為を見かける
■もちろん本人に違反の自覚がなくてもペナルティが下る
■7つの例を挙げて注意喚起とする
サンシェードの使い方に注意!
春の全国交通安全運動は4月15日までだが、交通安全運動の期間が過ぎても油断は禁物。街中でわりと頻繁に見かけるが、じつは法規を犯している行為がいくつかある。その主なものをここでおさらいしておこう。
走行中、運転席・助手席窓にサンシェードをつける
日差しが強くなる春から夏にかけて、運転席、助手席の窓に吸盤式のサンシェードやカーテンを日よけにしたり、タオルなどを垂らして、運転している人がいるが、これは道路交通法 第55条第2項「乗車又は積載の方法」の違反になる。
違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点のペナルティ。
車内でペットが自由に動ける状態
助手席や運転者の膝の上にペットをのせて運転している人がいるが、これも取り締まりの対象。過去には小型犬を膝の上に乗せて運転していた男性が逮捕されたケースもあった。
またペットが窓から頭や手足を出すのも「乗車積載方法違反」(道路交通法第五十五条)。
違反者は、反則金:普通車6,000円、違反点数:1点。
また車内にペットだけ残して、クルマから人が離れた場合は、短時間でも動物虐待が問われることも……。
イヤホンをつけての運転
ご存じのとおり、2019年に道路交通法が改正され、「ながら運転」に対する罰則も強化されている。
運転中、スマホをいじったり、注視したり、手で持って操作することを禁じるルールだが、ハンズフリーでの通話までは一応規制はしていない。
しかし、両耳にイヤホンをして、緊急自動車のサイレンが聞こえないような状態だったとすると、道路交通法第70条「安全運転の義務」の違反になる可能性がある。
ここはグレーゾーンなので現場の警察官の判断次第になるかもしれないが、両耳にイヤホンをして運転するのは避けたほうが無難だ。