4月をまたいでしまうと余計な自動車税の支払いが発生……
年度末決算セールも大詰めを迎えている。といっても、登録車はすでにこれからの受注分は、そのほとんどが3月内登録(軽自動車は届け出)は間に合わないので、登録車は、事実上セールは終了といっていいだろう(軽自動車は3月中旬時点でディーラーに在庫があればまだ間に合うので大詰めはこれから。登録車も在庫があれば頑張るディーラーもあり)。
ディーラーの各店舗やセールスマン個人の実績評価は、月内に何台登録できたかでカウントするのが原則。ただ、最近は納期遅延車が増えたので、別カウントとして、月内に何台受注したかというものも実績評価に加わっている。
年度末決算セール以外でもよくあるのだが、受注月に登録可能(納車は翌月のケースが多い)ということで受注した車両が最終的に生産が間に合わず、登録が翌月になることがある。前述したとおり、もともと受注月に登録できても、それが月末となり、納車は翌月以降となるので、仮に登録が受注月で、納車が受注翌月となれば、登録車では1カ月分余計に自動車税を払っていることになる。だいたい数千円の話となるので、大きく揉めることはないが、これが3月・4月となると話は変わってくる。
仮に年度末決算セール内に登録ができるとして、3月登録を前提として3月に契約を結んだとする。しかし、生産工場の都合でラインオフが4月となり、登録および納車が4月になってしまったとする。3月登録の場合は当該新車分の自動車税は5月末ごろに納税通知が送られてきて、1年分を収めるので、契約時には自動車税は計上されない。