道交法にフォグランプの使い方を規制する項目はない
クルマのルールやマナーについて、よく議論百出となるのが、フォグランプの使い方。街灯のない道は点灯OK? 晴天夜間は? 雨天時は? といろいろ意見がわかれるところだが、フォグランプは、前部霧灯(ぜんぶむとう)、補助前照灯と呼ばれており、本来は雨、霧、雪などで視界が悪いとき、ヘッドライトの補助として使用するもの。
保安基準には、「自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる」(第33条第1項)とあり、フォグランプを備えるかどうかは任意であり、実際にフォグランプのないクルマもたくさんある。
フォグランプは、前方の視界を確保するヘッドライトとは違い、足元、下方向を広く照らすのが目的で、霧の影響を受けにくいのが特徴。そのため、街灯のない暗い道を走るときは、ヘッドライトと併用してフォグランプをつけると心強く思う人もいるだろう。とくに高齢者は頼もしく思う人が多いようだ。
一方で、「好天の日にフォグランプを使うのはルール違反」「悪天候時以外に、フォグランプが点灯していると眩しくて迷惑だ」という意見も聞かれる。
道路交通法を調べると、とくにフォグランプの使い方を規制する項目はなく、法律的には晴天時にフォグランプを併用しても問題ない(例外的に、自治体の条例で好天時のフォグランプの使用を規制しているところもある)。ただし、日没後にスモールランプ+フォグランプで走るのは、無灯火扱いになるので違法になるので要注意。
また、対向車から見て眩しく見えるフォグランプがあったとしたら、天候に関わらずNGとなる。というのは、保安基準に
一前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること
二前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること
と明記されているため(第199 条)。
光軸が狂っていたりして、幻惑光(グレア)が出ているフォグランプは、保安基準違反で車検にも通らない。