工事用信号は道路交通法が定める「信号」には該当しない
どういうわけだか、年末や年度末になるとやたらと増える道路工事……。忙しいときに限って、道路工事で一車線が規制され、工事用信号による片側交互通行に出くわしてイライラすることも! そんなとき、よく見ると対向車はまるでくる気配がない。「これって、この信号って、そもそも法律的に従う必要性があるのだろうか?」そう疑問に思う人がいても珍しくない。
結論からいうと、あの工事用仮設信号は、法的根拠があるものではないので、仮に工事用信号に従わなくても、道路交通法で罰せられることはない。
道路交通法が定める「信号」とは、
1)都道府県公安委員会が設置した信号機
2) 警察官等の手信号
の2種類のみ(道路交通法 第四条「公安委員会の交通規制」)。