反則金6000円の道路交通法違反に当たる!
普通の開き戸タイプのドア、そしてスライドドアに関わらず、ドアを開けっぱなしにして走る人はいないだろうが、半ドアのまま走っている人はときどき見かける。ドアを開けっ放し、あるいは半ドアで走行するのは、法律的にどうなのだろう。
道路交通法を調べてみると、「運転者の遵守事項」として、
『乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること』と明記されている(第71条第4号)。
したがって、ドアを開けっ放し、あるいは半ドアで走るのは違反になり、転落積載物等危険防止措置義務違反(反則金6000円=普通車)が課せられる。ドアではなく、ハッチバックやワゴンのリヤゲートも基本的には同じ扱いになる。
むかしのジープなどは、ドアそのものがついていないタイプもあったのに、ドアやゲートは閉めなければ違反というのは? という気がしないでもないが、はじめから「ない」ドアは閉められないし、「ある」ドアはきちんと閉めなさいというのが、道交法のルール。