法律的にはシロに近いグレーだが安全の観点からはヤメるべき
楽しく遊んだ帰り道、あるいは出張帰りでも、助手席の同乗者が眠くなるのはよくあること。また、居眠り運転を避けるため、同乗者と運転を交代して、片方の人が助手席で仮眠をとることも珍しくない。こうしたとき、運転中に助手席を倒して寝るのは問題ないのだろうか?
まず確実に言えることは、助手席でも後部座席でも、シートベルトをしないで寝るのは、違反になるということ。とくに、フルフラットになる後部座席で、子供を寝かして移動するのは、座席ベルト装着義務違反になるので要注意。
ではシートベルトを着用したうえで、助手席のシートを倒すのはどうなのか? 道路交通法では、「自動車の運転者は、座席ベルトを装着しないで自動車を運転してはならない。自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置に乗車させて自動車を運転してはならない」(第71条の3 シートベルト)とあり、背もたれの角度までは指定していない。