この記事をまとめると
■飲酒運転はごく少量でも能力に影響を与え違法となる可能性がある
■アルコールの分解速度は個人差があり、水分補給などでの早期分解は期待できない
■飲酒運転の罰則は運転者だけでなくクルマの提供者や同乗者にも及ぶ
飲酒後でも時間を空ければ運転していい?
お花見や歓迎会、BBQや親睦会など、春になるとお酒を飲む機会がグッと増えてくると思います。会場が駅から離れている場所だったり、クルマ通勤の帰り道だったりすると、ついついクルマで会場まで行ってしまいたくなるかもしれません。
でも、そんな時に「少しだから大丈夫」という甘えは厳禁。「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」が鉄則です。もし少量でも飲んだなら、クルマを置いて帰って後日取りにくるか、運転代行を頼みましょう。また、「1時間くらい車内で寝れば大丈夫だろう」というのも絶対にNGです。
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では、飲んだ量によってどれくらいの時間を空ければ酒気帯び運転にならないのでしょうか?
まず、道路交通法において「酒気帯び運転」がどのように定められているかというと、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上、0.25mg/L未満の場合は、罰則が3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は基礎点数13点、行政処分が免許停止90日(前歴および累積点数がない場合)。呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上は罰則が同等で基礎点数25点、免許取り消しで欠格期間2年(前歴及び累積点数がない場合)と定められています。
このほか「酒酔い運転」があり、アルコールの影響によって車両等の正常な運転ができないおそれがある状態のこと。こちらは5年以下の懲役または100万円以下の罰金。基礎点数35点、免許取り消しで欠格期間3年(前歴および累積点数がない場合)となっています。
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呼気中アルコール濃度が0.15mg/Lとなる状態を血中アルコール濃度に換算すると、0.3mg/ml(0.03%)にあたります。お酒で示すと、ビールなら中瓶1本(500ml)。缶チューハイなら1.5本。日本酒は1合です。