「口約束」「欄外の手書き」は信じちゃダメ! 新車ディーラーマンとの取引は「正式な記載」の確認が必須だった!! (1/2ページ)

この記事をまとめると

■新車ディーラーのセールスマンとの口約束は無効扱いとなりやすい

■注文書の欄外に手描きされた事項はディーラーの正式承認ではない場合が多い

■念押ししたいことがあれば電子データで「特記事項」として形にすべき

新車販売は「いった、いわない」でトラブルになることも多い

「口は災いのもと」とニュアンスは異なるものの、新車販売セールスマンとの契約時の口約束は基本的に無効扱いとなりやすく、その意味では「口(口約束)は災いのもと」ともいえるだろう。

 世のなかではよく「いった、いわない」でトラブルになることが多い。昭和のころには「お客さん、フロアマットサービスしますからどうですか?」などとして注文書へのサインを促すということがよくあった。仮にフロアマットが納車時に無料サービスになっていたとしても、それはゴムマット一歩手前の裏メニュー的な純正であるが用品カタログには載っていない廉価版だったりすることもあった。

「同じ車種でライトバンがあればライトバン用のマットであったり、レンタカーなどフリート販売車向けの廉価なフロアマットなどが裏メニュー的に用意されていたと聞いたことがあります」(事情通)。

 どんなタイプであろうが、純正品ならまだましなほうである。いまでもごくまれだが、カー用品量販店で販売されているような汎用格安マットとなっていたり、最悪は「聞いていない」ととぼけられるケースもあったりする。

「注文書に記載のないことはすべて非公式なもの」とは新車販売の鉄則。注文書のペーパーレス化(完全電子データ化)へ移行が始まっているが、これもお客とセールスマンとの間での非公式の合意を排除しようとの狙いもあるのではないかと見ている。

 現状、紙ベースの注文書が残っているとしても端末入力して機械打ちされたものが当たり前。とはいっても、いまでも全面手書きの注文書を渡されてトラブルになるケースもまれに発生している。ほとんどないことだが、手書きの注文書はまず絶対に受け取らないこと。さらに機械打ちのものであっても、契約直前に取り決めたことが欄外に手書きされていたりしたら要注意。お客さま控えにたとえば「カーナビ10万円で取り付け」などとセールスマンが手書きしたとしても、データ上はその事項は記録されていない。

 存在自体をトボけることはなくとも、過去には社員割引きで購入し、メカニックにバイト代を払って非公式に装着してもらうということもあった(取り付け保証がきかなくなる)。ただ、これが結構横行していたので、社員購入割引の利用が厳しく管理されるようになったと聞いている。


小林敦志 ATSUSHI KOBAYASHI

-

愛車
2019年式トヨタ・カローラ セダン S
趣味
乗りバス(路線バスに乗って小旅行すること)
好きな有名人
渡 哲也(団長)、石原裕次郎(課長) ※故人となりますがいまも大ファンです(西部警察の聖地巡りもひとりで楽しんでおります)

新着情報