この記事をまとめると
■2024年11月1日から自転車のながら運転と酒気帯び運転への罰則規定が整備された
■自転車の「ながら運転」は通話や携帯電話の保持だけでなく画面の注視も対象
■「酒気帯び運転」は本人だけでなく自転車を提供した人や同乗した人にも適用される
11月1日より新しい罰則規定がスタート
2024年11月1日、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇(ほう)助」の罰則規定が整備されました。新たな罰則規定がはじまり、1カ月も経たないうちに逮捕者も出ている自転車に関する罰則規定とはどのような内容なのでしょうか。この記事では、新たに整備された自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇助」の罰則規定について解説します。
2024年11月1日からスタートした自転車の“ながら運転”の罰則
2024年11月1日から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇助」の厳罰規定が整理され、より厳しくなりました。
新たに整備された罰則規定および罰則は次のとおりです。
【ながら運転(携帯電話等使用等)】
◆内容:自転車走行中に携帯電話等(スマートフォンなど)を使用したり画面を注視したりした場合に対象となる違反(停止しているときにスマートフォンを操作している場合は対象外)
◆罰則
・違反者:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【酒気帯び運転および幇(ほう)助】
◆内容:酒気帯び運転をした人だけでなく、酒気帯び運転をすることを知りながら酒類の提供や同乗・自転車の提供をした人に対する罰則
◆罰則
・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
具体的にどのような場合に適用されるのでしょうか。ここからは、どのような場合に罰則が適用されるのか解説します。
ながら運転(携帯電話・スマートフォンなどの使用)
ながら運転(携帯電話等使用等)の罰則には、「保持」と「交通の危険」の2種類があります。
「保持」は、自転車を運転しながら通話をしたり、手に持ったスマートフォンやホルダーに取り付けたスマートフォンの画面を注視したりした場合に適用される違反です。
「交通の危険」は、スマートフォンなどを使用または画面の注視をしながら自転車を運転しているときに、事故などを起こし交通の危険を生じさせた場合に適用されます。
酒気帯び運転等
酒気帯び運転等の罰則は、酒気帯び運転をした本人だけでなく、自転車に乗ることを知りながら酒類を提供した人、酒気帯び運転であることを知りながら自転車を提供した人や同乗した人にも適用される違反です。そのため、お酒を飲むときはクルマと同じように自転車に乗って帰る予定があるかどうか確認しておく必要があります。
早くも逮捕者が出ている自転車のながら運転&酒気帯び運転
2024年11月1日に新たな罰則規定が施行され、早くも逮捕された人がいます。新たな罰則規定が施行されたことは、メディアを通じて報道されているものの、広く知られていないのが実情です。
「ながら運転」や「酒気帯び運転および幇助」により罰則を受けないようにするためにも、新たなルールはしっかりと理解しておきましょう。