この記事をまとめると
■通常の事故であれば停まっているクルマにぶつけた側の責任が重いとされている
■駐車や停車が禁止されている場所で事故が起きた際は過失割合が変化する場合がある
■道路は基本的に走るために使う場所なので駐停車する際は駐車場を使うのが原則だ
駐車禁止場所に停まってるクルマと事故を起こしたらどうなる?
道路上に停車または駐車している車両に追突したり、追い越しするときにぶつかったりした場合、クルマをぶつけた方とぶつけられた方のどちらのほうが過失割合が大きくなるのでしょうか。今回は、停車または駐車しているクルマにぶつかってしまったときの過失割合について解説します。
駐停車している車両にぶつかった場合は基本的にぶつけた側の責任が重い
早速、結論をお伝えすると、停車または駐車しているクルマにぶつかってしまった場合、基本的にぶつけた側の過失割合が大きくなります。
保険会社の事例解説によると基本的な過失割合は、ぶつけた側が100%、ぶつけられた側が0%になるとのことです。
ただし、停車または駐車しているクルマが法令により禁止されている場所(駐停車禁止場所や駐車禁止場所)だった場合は、過失割合が変わる可能性があります。また、停車または駐車の方法や駐停車している理由などによっても、過失割合が変わる可能性があるでしょう。
いずれの場合であっても、停車または駐車している車両は道路上の障害物(モノと同じ)という扱いになります。そのため、事情や状況によって過失割合は変わるものの、ぶつけた側の責任が重くなる可能性が高いといえるでしょう。
そもそも車道はクルマを停める場所ではない
道路交通法では、言葉の定義がされています。その定義のなかにある「車道」には、次のように定められています。
【車道】車両の通行の用に供するため縁石線もしくは柵その他これに類する工作物または道路標示によって区画された道路の部分をいう
つまり、車道は車両が通行するための道路であり、クルマを停める場所ではないということです。もちろん、やむを得ない事情により停車したり駐車したりしなければならない場合は例外となりますが、原則として車道は車両が通行するためにある道路の部分となるため、基本的にクルマを停める(停車や駐車)ことはできません。
クルマを停めるときは駐車場に停めるのが原則
クルマを停めるときは、停めるスペースがある場所(駐車場)に停めるのが原則です。「少しの時間だから」や「すぐ動かすから」などという理由で車道にクルマを停めたくなる気もちもよくわかりますが、基本的に道路はクルマを停める場所ではないことを今一度再認識しておく必要があります。
もし、やむを得ない事情により、停車や駐車をするときは、駐停車禁止場所や駐車禁止場所ではないかしっかりと確認し、周囲の交通から発見されやすい場所で、正しい方法で停めましょう。
法令に従い、後続車などから見つけてもらいやすい場所で、正しい方法でクルマを停めれば、追突されたりぶつけられたりする危険性も低くなるでしょう。