この記事をまとめると
■道路上に引かれている中央線はさまざまな種類が存在しており形・色・交通ルールも異なる
■中央線の色は基本的に白の実線または破線を使いわけている
■中央線や車線を区画する線を踏んだり跨いだりするのは違反だが例外もある
運転時には欠かせない中央線に関する交通ルール
道路に引かれている中央線には、さまざまな種類があるだけでなく、形・色、交通ルールも異なります。そこで今回は、中央線とは何なのか、どのような種類の線があるのかなどを改めて解説します。運転するときに欠かせない交通ルールの基礎を改めて確認していきましょう。
道路における中央線とは?
道路に引かれている路面標示のひとつである中央線はどのような線なのでしょうか。警察庁が公表している「交通規則基準」に定められている内容を引用しつつ確認してみましょう。
◆中央線で規制する目的
道路の中央であることを示し交通の安全と円滑を図るため
◆対象道路
原則として次のいずれかに該当する道路
1)道路の舗装された部分の幅員が6.5m以上の道路
※歩道等と車道の区分のある道路においては車道、軌道が道路の側端に寄って設けられている場合は軌道敷を除いた部分
※道路に路側帯が設けられている場合の幅員は、路側帯を表示する標示の中心(駐停車禁止路側帯及び歩行者用路側帯にあっては車道寄りの実線の中心)から内側の幅員とする
2)道路の舗装された部分の幅員が、5.5m以上6.5m未満の場合で、次のいずれかに該当する道路
(1)日交通量がおおむね平均1,000台以上の道路
(2)道路の中央を越えて運転することに起因する交通事故が著しく発生している道路
(3)法定の追越し禁止場所(法第30条各号に掲げる場所)で、特に必要な道路
3)道路の舗装された部分の幅員が5.5m未満で、道路または交通の状況により必要がある道路
◆規制実施の留意事項
1)道路の両側に追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の道路標示は、中央線を表示する道路標示を兼ねる。
2)一方通行路、中央分離帯がある道路および道路の中央に軌道敷がある道路は、中央線の設置を省略できる
3)公安委員会が設置する場合には、事前に道路管理者と十分に調整すること
4)道路管理者が設置した区画線「車道中央線(101)」は、道路標示「中央線(205)」とみなされる
◆設置方法
1)表示の方法は次によるものとする。
(1)実線
ア.舗装された部分の片側の幅員が6m以上の道路に設置する場合または法定追越し禁止場所に設置する場合においては、中央線は実線により表示するものとする。
イ.実線の幅は、原則として15cmセンチメートルとし、車両通行帯が設置されている場合またはこれと連続する場所に設置する場合は、20cmセンチメートルとする。
(2)破線
ア.舗装された部分の片側の幅員が6m未満の道路に設置する場合においては、中央線は破線により表示するものとする。なお、舗装された部分の片側の幅員が6m未満の道路において、車両が道路の右側部分にはみ出して追越しを行うことを禁止する必要があるときは、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止規制を行うものとする。
イ.破線の幅は、原則として15cmとし、車両通行帯が設置される場所またはこれと連続する場所に設置する場合は、20cmとする。破線の長さおよび間隔は、原則としてそれぞれ5mとする。
2)道路標示の材料等は、中央線を破線とする場合は、原則としてペイント等を用い、特に必要がある場合は、ペイント等に代えて道路鋲、石等を用いるものとする。また、実線とする場合は、ペイント等を用いるものとするが、道路鋲を併用することができるものとする。この場合における道路鋲等の幅は10~15cmとし、間隔は1〜5mとする。
3)次の場合は、中央線を2本の実線で表示することができる。この場合における実線の幅および間隔は、10~15cmとする。
(1)前記2の(1)および常時中央線変移を行う場合に該当する場合で特に必要があるとき。
(2)道路標示「進路変更禁止(102の2)」が設置されている道路の区間に中央線を設置するとき。
(3)多車線道路に中央線を設置するとき。
(4)道路の急なまがりかど付近等において、道路の中央を越えることによって交通事故が著しく発生しているとき。
出典:警察庁「交通規則基準」より