この記事をまとめると
■電動キックボードは原動機付自転車(原付)に含まれる車両のひとつだ
■原動機付き自転車にまつわる違反や反則金を紹介
■電動キックボード(特定小型原動機付き自転車)にしかない違反項目も存在する
電動キックボードは原付だから交通違反に問われる
一定の条件を満たすことで免許なしで乗れる電動キックボードは、原動機付自転車(原付)に含まれる車両のひとつです。しかし、実際の交通社会を見ると「原付」という認識がないまま電動キックボードに乗っている人を見かけます。そこで今回は、電動キックボードも含まれる「原付」にまつわる違反や反則金について紹介します。
速度超過
速度超過は原付が狙われやすい違反といえるでしょう。超過速度と反則金は次のとおりです。
・25km/h以上30km/h未満:1万2000円
・20km/h以上25km/h未満:1万円
・15km/h以上20km/h未満:7000円
・15km/h未満:6000円
免許が必要な原付の場合、法定最高速度は30km/hとなっているため、ほかのクルマやバイクの速度に合わせて走行してしまうとあっという間に取り締まられてしまいます。
積載物重量制限超過
積載物重量制限超過は、いわゆる過積載といわれる違反です。過積載で走行すると車両の破損や脱輪・パンクなどのトラブルが発生しやすくなります。原付にトラブルが発生すると、転倒したり、飛び散った破片で他人をキズつけたりしてしまうことがあるため、過積載をすることがないようにしましょう。過積載による反則金は次のとおりです。
・10割以上:2万5000円
・5割以上10割未満:2万円
・5割未満:1万5000円
積載物重量制限超過は、速度超過より反則金が高いです。つまり、それほど過積載は危険な行為ということになります。
携帯電話使用等(保持)違反
スマートフォンや携帯電話を持っていたり画面を注視していたりすると、携帯電話使用等(保持)違反となります。反則金は次のとおりです。
・携帯電話使用等(保持)違反:1万2000円
ホルダーに取り付けたスマートフォンの画面をジッと見続けるのも携帯電話使用等(保持)違反の対象となるため、運転するときは運転に集中しましょう。
原動機付自転車ならではの違反がある
道路交通法の改正によって、新たに「特定小型原動機付自転車」という枠組みが創設されました。この「特定小型原動機付自転車」とは、いわゆる電動キックボードのことです。
この新たに創設された枠組みに応じて原付(特定小型原動機付自転車)ならではの違反も追加されています。電動キックボード(特定小型原動機付自転車)に関する主な違反と反則金は次のとおりです。
・歩道徐行等義務違反:3000円
・路側帯進行方法違反:3000円
電動キックボードは、原動機付自転車(原付)に含まれる車両です。そのため、知らなかったでは済まされない細かなルールがあります。交通違反で取り締まられないようにするためにも交通ルールを学び、理解したうえで電動キックボードに乗るようにしましょう。