この記事をまとめると
■いまだ「あおり運転」はあとを絶たずしばしばニュースに取り上げらる
■社会問題となり2020年6月には「あおり運転」が厳罰化された
■「あおり運転」の定義や被害にあった際の対処法などを解説
あおり運転の罰則は?
2020年6月にあおり運転を直接取り締まるための「妨害運転罪」が定められたにもかかわらず、「あおり運転」はあとを絶たず、しばしばニュースに取り上げられている。
「妨害運転罪」の罰則は非常に重く、他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした運転者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金! 違反点数25点・運転免許取消し!(欠格期間2年)
さらに、「あおり運転」の結果、高速自動車国道等においてほかの自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金!! 違反点数35点・運転免許取消し!(欠格期間3年)となっている。
そもそもあおり運転とは? 定義について
では、どんな場合に妨害運転とみなされるか。具体的には下記の10項目があおり運転の行為と定義されている。
・対向車線からの接近や逆走
・不要な急ブレーキ
・車間距離を詰めて接近
・急な進路変更や蛇行運転
・左車線からの追越しや無理な追越し
・不必要な継続したハイビーム
・不必要な反復したクラクション
・急な加減速や幅寄せ
・高速自動車国道等の本線車道での低速走行
・高速自動車国道等における駐停車
このうち、車間距離や急ブレーキ、無理な追い越しなどは、客観的というより主観的に決まる部分もあるので、妨害運転とみなされないためには、十分な余裕とゆとりをもって運転することが大切になる。
道路交通法の改正に伴うあおり運転の罰則の変化
あおり運転が社会問題に
走行中、極端に車間距離を詰めることや幅寄せするあおり運転自体は、問題化される以前から珍しくなかった。ただ、2017年に起こったあおり運転によって被害者夫婦が高速道路上で死亡した事故をきかっけに大きな社会問題となっている。
「東名高速夫婦死亡事故」や「東名あおり事故」と呼ばれるこの事故は、パーキングエリアでのトラブルをきっかけに加害者の車両が被害者夫婦の車両を高速道路上で追跡。その後、加害者は被害者車両に割り込んで減速や進路妨害などの妨害行為を繰り返し行う。
最終的に加害者車両が被害者車両の前方を塞ぐよう道路上に停車させたあと、車両を降りた加害者が被害者へ暴行。暴行後に加害者が自車へ戻る途中、大型トレーラーが被害者車両に追突し加害者車両にも玉突きで衝突する大事故となってしまった。
この事故で被害者夫婦が死亡。被害者夫婦の娘ふたりと加害者が負傷を負っている。
同事故は新聞やテレビニュース&ワイドショー、雑誌など各種メディアが大きく報道。加害者による悪質で危険なあおり運転や高速道路上に無理やり停車させる危険な行為がクローズアップされたことで、法改正への機運が高まった。
道路交通法改正後の変更点
この事故が大きなきかっけとなり、2020年6月に改正道路交通法を施行。冒頭でお伝えした「妨害運転罪」がそれにあたり、あおり運転に対して厳正に取り締まりが行われるようになった。
改正後の道路交通法によりあおり運転を含む危険な運転は妨害運転に位置づけられ、刑罰が厳格化。先にあげた10項目が妨害運転の対象となる。
妨害運転を行った場合、冒頭でお伝えした「妨害運転罪」の罰則があるのだが、もう少し詳しく紹介すると以下のようになる。
1)交通の危険のおそれがある妨害運転
ほかの車両等の通行を妨害する目的で、上記10項目の行為を、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によりした場合、「交通の危険のおそれがある妨害運転」として、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがある(道路交通法第117条)。
また、違反点数25点が加算され、免許取消し処分後に免許を再取得することができない期間である欠格期間2年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大5年)が科されることもある(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。
2)著しい交通の危険がある妨害運転
「交通の危険のおそれがある妨害運転」によって、重大な交通事故につながる危険を生じさせた場合、著しい交通の危険がある妨害運転として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがある(道路交通法第117条)。
また、違反点数35点が加算され、欠格期間3年の運転免許取消し(前歴や累積点数がある場合には欠格期間最大10年)が科されることもあるので注意が必要だ(道路交通法第103条、道路交通法施行令38条)。
加えて、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止したり、著しく接近したりする運転などで人を負傷させた場合には、15年以下の懲役、人を死亡させた場合には1年以上の有期懲役に処されることがある(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条)。