この記事をまとめると
■危険な運転行為を避けたがために自分が事故ったりケガをしたりすることもある
■非接触事故でも交通事故扱いになる場合も多い
■そうした被害者になった際の対処法を伝える
直接接触していなくても交通事故の責任は問える!
クルマを運転しているときはさまざまなリスクがあり、クルマ同士がぶつからなくても、相手のクルマの危険運転を回避したために、こちらが被害を受けることもある。
たとえば、
・交差点で、出会い頭で相手方とぶつかりそうになり、回避したものの縁石やガードレールにぶつかった。
・対向車が反対車線に飛び出してきて、急ブレーキをしたところに後続車両が追突した。
・急ブレーキ、急発進に遭遇し、ビックリして歩行者がひっくり返ったetc
これらのケースでは、相手と接触していないので、事故とはいえないと思うかもしれないが、クルマの運転が原因で、相手に被害を与えた場合、接触、非接触にかかわらず、交通事故になる。
道路交通法第2条第1項第1号によると、「交通事故」とは「車両等及び列車の交通によって起こされた事故」と定められていて、非接触でも加害者の過失によって誘発された事故であれば、「誘因事故」「非接触事故」と呼ばれる事故にカテゴライズされる。
非接触の事故であっても、クルマの運転による事故なので、ドライバーは警察に届け出る必要があり、それを怠ると道路交通法上の「報告義務違反」に問われることに。
さらに相手が怪我をした場合に、けが人を救護せずに事故現場から走り去ってしまうと、道路交通法上の救護義務違反、いわゆるひき逃げになる可能性があるので注意が必要だ。
もしも被害者になってしまった場合は、まず加害者の車種やナンバープレートが確認できるように、スマホなどで写真を撮っておくこと。
もちろん、ドライブレコーダーなどに、相手の過失が証明できる映像が残っていれば、一番大事な証拠になる。
それから警察に連絡。
警察へ届け出ていないと、保険金等の請求手続きに必要な交通事故証明書の発行が受けられないので、必ず警察に通報すること。
また、目撃者の証言なども大事になるので、事故を見ていた人がいれば、コメントをもらったり(スマホなどで録音)、連絡先を聞いておくのがベスト。
非接触事故では、加害者が現場を立ち去ってしまうケースが多く、直接接触していないので、泣き寝入りすることも多いが、警察に届けて、相手の不法行為が証明されれば、刑事上、民事上、行政上(人身事故扱いなら免停など)の責任が問われることになる。
最近は、街なかにも多数の防犯カメラが設置されているので、非接触事故でも立ち去ったりせず、救護が必要なら救護を行ない、警察に必ず連絡すること。
それが、大きなトラブルに発展しないための重要なポイントになるだろう。