ウン十万円の罰金に一発免停も! 「甘く見がち」だけど想像以上に罪が重いクルマ関連の違反5つ (1/2ページ)

この記事をまとめると

■クルマにまつわる違法行為には当然罰則がある

■罰則は違反の中身によって変わる

■今回はうっかりやりがちだが想像もより罪が重いであろう違反5つを紹介

具合悪いから自分で運転して病院へ……も違反の可能性!

 無事故無違反はドライバーにとっての誇りだが、細かいルールが多すぎて、うっかり違法であることを知らなかったり、本人が思っているより重い違反を犯していることもあるようだ。

 そこで比較的甘く見がちだが、じつは罪が重い違反をいくつかピックアップしてみよう。

1)検査標章(車検シール)の張り忘れ

 フロントウインドに貼る、車検の有効期限を記したシール=「車検シール」。正式名「検査標章」は表示義務があり、うっかり貼り忘れているとなんと50万円以下の罰金になる(道路運送車両法 第109条8項)。

 ユーザー車検を行った人などは、車検合格したからといって油断して、検査標章の張り替えをあとまわしにしておくと、いざというとき大きなペナルティを喰うことも!

 なお、2023年7月3日から、検査標章を貼る位置が、従来のフロントガラス中央上部から、「前方かつ運転者席から見やすい位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に変わるので覚えておこう。

2)過労や体調不良時の運転

 疲れたとき、具合が悪いときに、クルマのハンドルを握るのは、じつは重大な交通違反。

 道路交通法には、「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」(第66条)と明記されていて、違反者は違反点数25点で、一発免停コース。

「熱があってフラフラする」といった状態で、病院に行くためクルマの運転をするのも、違反になるので要注意。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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