この記事をまとめると
■ナンバープレートのドレスアップの違法性について解説
■2016年4月にナンバープレートの表示義務が明確化された
■2021年4月以降に新規登録したクルマに関しては新基準が適用される
昔よりもルールが厳しくなっている!
それにしても、日本のナンバープレートは野暮ったい。形といい、デザインといい、もう少し見栄えを考慮してくれてもいいのに……と思うところだが、それだけにナンバープレートにカバーを装着したり、ボルトキャップをつけたりして、ドレスアップしたいという人も多いだろう。
しかし、2016年4月以降、ナンバープレートの表示義務が明確化され、2021年4月以降に新規登録したクルマに関しては、より厳しくなった新基準が適用されるので要注意。
まずナンバープレートをカバーなどで被覆することは、無色透明を含め禁止。
ナンバープレートの全ての文字が判読できるタイプのナンバーフレームならば一応合法となっているが、ナンバーフレームもサイズに厳しい条件が定められているので要注意。
新基準によると、
●幅が上部10mm以下、左右18.5mm以下、 下部13.5mm以下
●厚さが上部6mm以下 (上部の幅が7mm以下の場合は10mm以下)、 その他30mm以下
●脱落するおそれのないもの
が条件。
したがって、海外製の太いナンバーフレームや、キャラクター付のナンバーフレームなどもNGとなる可能性が大きい。
またボルトカバーも、
●直径が28mm以下であって番号に被覆しないもの
●厚さが9mm以下
●脱落するおそれのないもの
が基準。
さらに被覆・汚れ・物品の取付けも、上掲のフレーム・ボルトカバーや、封印、検査標章・保険標章等を除き、禁止。
リヤのナンバープレート左上にある「封印」にペットボトルのキャップ等をはめ込むことも違法になるし、個人的にナンバープレートに何かシールなどを貼るのも違反になる。
これらの新基準は、2021年10月1日以降に初度登録されたクルマに限られたものだが、それ以前のクルマも「番号が判読できる見やすい角度・フレーム」という基本ルールは変わらない。
そしてナンバープレートをカバーなどで被覆することや、シールなどを貼り付けること、回転させて表示させること、折り返すことなどについては、全車共通で禁止になっている。
これらに違反すると、道路運送車両法違反50万円以下の罰金が科せられる(道路運送車両法第109条罰則)ので、軽い気持ちで違法なドレスアップをしないこと!
ナンバープレートのデコレーションを試みるときは、合法パーツであることを確認し、諸条件をクリアしているかどうか、念入りに調べてから行なうようにしよう。