この記事をまとめると
■街路樹は剪定するなどしっかり管理されている
■定期的な剪定を実施する理由には法的根拠がある
■道路法第30条及び道路構造令第12条の内容を解説
道路上にはみ出した草木の剪定は土地所有者の役目
桜並木の道路をドライブして春を感じたという人の多い季節だろうが、思えば街路樹というのは定期的に剪定するなどしっかり管理されている。自治体などの道路管理者が街路樹を管理するというのは生活環境を守ることでもあるが、定期的な剪定を実施する理由には法的根拠がある。
道路脇の街路樹を管理すべき根拠となっているのは、道路法第30条及び道路構造令第12条となるだろう。これらにより、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲には電柱、信号機、樹木等の通行の邪魔になるような物を置いてはいけない空間と定められている。
電柱や信号機は法律に基づいて設計・設置すればいいが、街路樹については枝が伸びてしまうため、法律で定められた「何も置いてはいけない空間」を維持するために定期的な剪定が必要となるわけだ。せっかくの見事な枝ぶりを無残に切ってしまったと嘆く声もあるが、よく見れば法令で定められた条件に合うようカットしているのがわかるだろう。
そして街路樹を自治体などが剪定しているのは、上記の法令において草木の管理については土地所有者が剪定しなくてはいけないとされているからだ。多くの街路樹は歩道に植わっているため、歩道の所有者≒自治体となり、草木の管理をしなくてはいけないということになる。