この記事をまとめると
■災害時に交通規制が実施される道路がある
■理由は緊急自動車等を円滑に通すため
■大震災発生後、クルマの使用は控えるべき
震度6弱以上の地震で第一次交通規制が実施される
阪神淡路大震災(1995年1月17日)から28年。東日本大震災(2011年3月11日)からもうすぐ12年。地震大国日本では、つねに地震への備えが必要だ。
警察庁では、平成24年3月、首都直下地震発生後速やかに警察、消防、自衛隊等の部隊を派遣したり、水、毛布、食料等の物資を被災地域に輸送することができるよう、関係都県警察と共に広域交通規制計画原案を策定。
現在では、大震災(震度6弱以上)が発生した場合、大震災発生直後から、次の交通規制が実施されることになっている(第一次交通規制)。
・環状七号線内側方向へ流入する車両の通行は禁止。
・環状八号線では都心方向へ流入する車両の通行は抑制。
・次の7路線が「緊急自動車専用路」となり、緊急自動車等以外の車両の通行が禁止。
国道4号(日光街道ほか)、国道17号(中山道・白山通り)、国道20号(甲州街道ほか)、国道246号(青山通り・玉川通り)、目白通り・新目白通り、外堀通り、高速自動車国道・首都高速道路等 高速道と首都高等を併せて1路線とし、合計7路線。
こうした第一次交通規制は、人命救助、消火活動等に従事する緊急自動車等を円滑に通すために実施されるもの。
言うまでもなく、災害発生時に誰もがクルマを使おうとすると、激しい渋滞が発生し、緊急自動車が通れなくなってしまうからだ。
これらの路線は、「幅員が広い主要道路であること」、「被災により通行が困難になるおそれがある区域内の道路を避けること」及び「通過交通の排除等実効性が担保できること」を条件に、
・高速道路等
・高速道路等が通行不能となった場合の代替路線
・主要幹線道路(上記の高速道路等と接続する路線)
・都心部へ流入する幹線道路で、並行する一般道路をう回路として確保できるもの
・中央防災会議で定められた緊急輸送ルート
・部隊の進出拠点、物資の集積拠点と高速道路等を結ぶ幹線道路
などから選定されたという。