この記事をまとめると
■道路には右折や左折や転回を禁止している場所と禁止してない場所がある
■禁止してない場所で右折や左折や転回をしても取り締まられることがある
■「法定横断等禁止違反」は歩行者や車両の交通を妨害する可能性があるときに適用される
禁止されていない場所で右左折したり転回しても捕まる!?
道路には、右折や左折、転回(Uターン)、後退などを禁止している場所と禁止していない場所があります。しかし、道路標識および標示を見て、右折・左折・転回などが禁止されていないことを確かめて行動したものの、交通違反として取り締まられてしまうことがあるのをご存知でしょうか。
この記事では、禁止場所ではないのに違反となる「法定横断等禁止違反」について解説します。
⚫︎法定横断等禁止違反とは?
「法定横断等禁止違反」とは、道路交通法 第25条の2に違反した場合に適用される違反です。
【道路交通法 第25条の2「横断等の禁止」】
“車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない”
つまり、歩行者やほかの車両などの交通を妨害する可能性があるときに右折・左折・横断・転回・後退をした場合、交通違反になると定められています。その違反が「法定横断等禁止違反」です。
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たとえば、交通量が多く、法定最高速度が60km/hの道路で無理に右折や左折をして道路外の施設(建物の駐車場や店舗など)に入ろうとしたり、交通量が多い道路で無理に転回(Uターン)したりすると、「法定横断等禁止違反」として取り締まられる可能性があります。
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法定横断等禁止違反で取り締まられた場合、違反点数が2点、反則金が普通車7000円となるため、無理な右折・左折・横断・転回などはしないようにしましょう。
⚫︎法律で禁止されている場所で横断等をした場合の違反は?
前述した「法定横断等禁止違反」は、法律で禁止されていない場所で右折・左折・横断・転回・後退をしたときの違反ですが、法律で禁止されている場所で転回や横断等をした場合は、次の違反が適用されます。
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【指定横断等禁止違反】
「指定横断等禁止違反」は、法律により横断や転回(Uターン)などが禁止されている場所で横断や転回(Uターン)などをした場合に適用される違反です。違反点数は1点、反則金は普通車が6000円となります。
【本線車道横断等禁止違反】
「本線車道横断等禁止違反」は、高速道路の本線で転回(Uターン)や後退(バック)など、禁止されている行為を行った場合に適用される違反です。違反点数は2点、反則金は普通車が9000円となります。
⚫︎無理な右左折や転回(Uターン)は事故の原因になることもある
横断や転回(Uターン)などが禁止されていない一般道路を見ていると、無理に横断や転回(Uターン)などをする運転者を見かけることがあります。
たとえば、道路外の施設(マンションの駐車場や店舗など)から交通量の多い幹線道路に右折で入るクルマなどです。
片側2車線の幹線道路画像はこちら
法律で禁止されていない場所であれば問題のない行為といえますが、記事内でも触れたとおり、ほかの交通の進行を妨げたり、急操作(急ブレーキや急ハンドルなど)をさせたりしてしまうおそれがある場合は、交通違反として取り締まられる可能性があります。
行きたい方向によっては、「右折で幹線道路に入りたい」というのもわかりますが、交通量が多く、交通の流れがよい道路に右折で入ろうとすると、追突されたり、交通の流れを乱したりしてしまうことがあるため、無理な横断や転回(Uターン)などは控えることをおすすめします。