駐禁エリアじゃなくても左に沿っていてもダメなときはダメ!
3.5mの余地がポイントとなる無余地駐車
道路(車道)の左側端に沿うなど、正しい方法で駐車した場合であっても、車両の右側の道路(車道)上に3.5m以上の余地がない場合の駐車は「無余地駐車」として禁止されています。
違反点数および反則金は次のとおりです。
・違反点:2点
・反則金:1万5000円(普通車)
正しい方法ではない駐車も違反となる
駐車または停車が禁止されていない場所でも、次の場合は駐車禁止の取り締まり対象となります。
1.車両を駐車または停車するときに、道路(車道)の左側端に沿わず、他の交通の妨害となる方法で駐車または停車した場合
2.駐停車が可能な路側帯が設けられている場所に駐車または停車する際に、他の交通の妨害とならない方法、かつ、次の方法で駐車または停車しなかった場合
2-1.路側帯の幅が0.75m以下の場合は路側帯に入らずに標示に沿って駐車または停車する
2-2.路側帯の幅が0.75mを超える場合は路側帯に入り左側に0.75mの余地をあけて駐車または停車する
2-3.路側帯の幅が0.75mを超え、車両が全部入っても左側に0.75m以上の余地がある場合は右側の路側帯の標示に沿って駐車または停車する
駐停車が可能な路側帯に駐車または停車する場合であっても、車両の右側道路上に3.5m以上の余地がない場所には駐車できません。ただし、荷物の積卸しを行う場合で、運転者がその車両を離れないときなどの停車は除きます。
違反点数および反則金は次のとおりです。
・違反点:2点
・反則金:1万5000円(普通車)
駐車禁止違反で取り締まられないようにする方法
ここまで解説してきたように、ひとことで「駐車禁止」といってもさまざまな種類があります。駐車違反で取り締まられないようにするためには、コインパーキングなどクルマを停めるべき場所に駐車させる方法が得策でしょう。
コインパーキングにクルマを停めると、短時間でも数百円の費用がかかります。しかし、駐車禁止で取り締まられると、コインパーキングの費用を大きく上まわる反則金を納付しなければなりません。
コインパーキングのイメージ画像はこちら
30分未満の駐車で1万5000円以上の反則金を納付するのと、数百円の駐車代を比べると、明らかに駐車代のほうが安あがりです。そのため、短い時間の駐車であっても、クルマは停めるべき場所(コインパーキングなど)に停めるようにしましょう。