パトカーや救急車は「高速料金」を支払うの? 意外と知らない緊急車両の通行方法

この記事をまとめると

■緊急車両は緊急走行時に限り赤信号や停止義務が免除される

■高速道路を緊急走行する際は「公務用カード」を使用すると費用がかからない

■条件を満たさないと費用が発生する場合もある

パトカーとか救急車って高速道路料金払うの?

 パトカー、消防車、救急車など、政令で定める自動車で、サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけて走行している緊急車両は、赤信号や横断歩道などでの徐行・停止義務が免除されるなど、道路交通法の特例を受けることができることが知られているが、これらの緊急車両が高速道路を走行する際の、通行料金はどうなっているのだろうか?

 まず基本的に緊急車両の高速道路の利用料金は免除されることになっている。

 そのうえで、緊急車両が高速道路の出入り口を通過するときの手順だが、現在は緊急車両専用のETCカードが用意されていて、それを使って一般のETC搭載車両と同じようにゲートを通過するケースが大半だ。この緊急車両専用のETCカードは「公務用カード」と呼ばれている。

 この「公務用カード」が普及する前は、事前に「公務従事車両証明書」を発行してもらい、それを有人ゲートで提示して通過する手順を踏んでいたので、「公務用カード」ができて、緊急車両がよりスムースに料金所を通過できるようになった意義は小さくない。

 パトカー、消防車、救急車以外でも、国土交通省の「料金を徴収しない車両を定める告示」(道路整備特別措置法施行令第11条)の対象車両は、高速道路や自動車専用道路などで通行料金の支払いを免除されることになっている。

 具体的には、以下の条件に当てはまる車両がそれらに相当する。

・警察庁や都道府県警察が警衛や警護、警ら、緊急輸送などの緊急の用務で使用する車両
・検察庁が犯罪捜査で使用する車両
・災害救助、水防活動、消防活動で使用する車両
・道路の沿道やその近傍で国や地方公共団体の職員が防疫活動などの緊急の公務で使用する車両
・道路の沿道やその近傍で郵便物(電報を含む)を取集したり配達したりする車両
・道路の管理事務で使用する車両

 一方で、同じ車両であっても緊急性のない移動時は、通行料金が免除されない場合もあるので、緊急車両が全車、常時無料で通行しているわけではないようだ。


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藤田竜太 FUJITA RYUTA

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