
この記事をまとめると
■交通違反をしたときには「青キップ」「赤キップ」もしくは「白キップ」が切られる
■白キップは軽微な違反時に切られるもので1点加算されるものの反則金の納付がない
■交通違反には点数の加算はないが反則金の納付を必要とする違反もある
白キップは違反金こそないけれど加点される
交通違反で取り締まられたときに渡されるキップは、青キップや赤キップだけではありません。じつはそのほかにも白キップがあります。この記事では、白キップとは何なのか、どのような場合に白キップが切られるのかなどを解説します。
青キップや赤キップだけではない! 1点が加算される白キップとは?
交通違反によって取り締まられたときに渡されるキップとして広く知られているのは「青キップ」や「赤キップ」です。しかし、じつは青キップや赤キップのほかに「白キップ(告知票)」があることをご存じでしょうか。
白キップは、軽微な違反(もっとも軽微な違反)をしたときに切られるキップです。白キップが切られる違反は、「座席ベルト装着義務違反」「チャイルドシート使用義務違反」「乗車用ヘルメット着用義務違反」などとなっており、点数が1点加算されるものの反則金の納付がない違反となります。
いいかえると、反則金は納付する必要はないものの、交通違反として取り締まられているということです。
警告書と白キップは何が違うの!?
白キップが切られた場合は、交通違反をした運転者に対して1枚の書類(キップの控え)が渡されます。しかし、警告書の場合は控えとなる書類を渡されません。警告書は、あくまでも警告したことを記録しておくための書類です。そのため、交通違反として取り締まられていないということになります。
キップなのか警告書なのかを判断する方法は、控えとなる書類を渡されたかどうかという点にあるといえるでしょう。
点数は引かれないものの反則金を納付しなければならない違反もある
ここまで白キップや警告書について解説してきましたが、交通違反には点数の加算はされないものの反則金の納付が必要な違反というものもあります。たとえば、「泥はね運転違反」や「免許不携帯」などの交通違反は、点数の加算はないものの反則金の納付が必要な違反です。
このように、交通違反には点数が加算されるものの反則金の納付がない違反や点数が加算されないものの反則金を納付しなければならない違反などがあります。そのため、「交通違反=点数の加算と反則金」ではないということです。
点数を引かれたり反則金を納付したりしないために
交通違反の取り締まりには、点数の加算に加えて反則金の納付が必要な違反、点数の加算があるものの反則金の納付が必要ない違反、点数は加算されないものの反則金の納付が必要な違反というように、さまざまなタイプがあります。
交通違反で取り締まられないようにするためには、日ごろの運転の見直し、交通違反で取り締まられないような運転に直していくことが近道だといえるでしょう。