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「開かないし気がつきませんでした」でもダメ! 「半ドア」のままクルマを走らせるのは道交法違反だった (1/2ページ)

「開かないし気がつきませんでした」でもダメ! 「半ドア」のままクルマを走らせるのは道交法違反だった

この記事をまとめると

■半ドアや完全にスライドドアが閉まっていない状態で走行することは交通違反となる

■荷物が落ちたり飛んだりしないようにするのも運転者の遵守事項のひとつ

■正しい乗員の乗せ方や正しい荷物の運搬方法を守ることが重要だ

電動スライドドアが閉まりきっていないのに走り出してはいけない

 街なかを走るクルマを見ていると、半ドアになっているクルマやスライドドアが閉まりきっていないのに走り出すクルマを見かけることがあります。これらは違反にならないのでしょうか?

 この記事では、ドアを開けたままクルマを走らせることが違反となるのか解説するとともに、ルールに定められている乗車や荷物の積載方法について紹介します。

ドアを開けたまま走行するのは違反になる

 ドアが閉まりかけているときに走り出したり、半ドアの状態で走行したりするクルマなど、ドアが開いているまたは開きやすい状態のままクルマを走らせるのは交通違反となります。

 道路交通法第71条(運転者の遵守事項)の4に「乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等、当該車両等に乗車している者の転落または積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること」と明記されていることからも、ドアを開けたまま走行したりドアが空きやすい状態になっている半ドアのまま走行するのも交通違反となるのです。

 そのため、急いでいるから半ドアのまま走ってしまったり、電動スライドドアが完全に閉まっていないのに走り出してしまうのは、交通違反となります。クルマを発進させるときは、ドアが閉まっているか、乗員がシートに着座しているか、シートベルトを着用しているか確認したうえで走り出すようにしましょう。

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