「開かないし気がつきませんでした」でもダメ! 「半ドア」のままクルマを走らせるのは道交法違反だった (2/2ページ)

荷物が落ちたり飛んだりしないようにするのも運転手の遵守事項

荷台やトランクに載せた荷物は落ちたり飛ばないようにしておく

 前出の条文にもあるとおり、運転するときはドアを確実に閉じるだけでなく、荷物が落ちたり飛ばないようにするのも運転者の遵守事項となります。

 つまり、トラックや荷室が区切られたクルマ(セダンやピックアップトラックなど)の荷室スペースに荷物を載せるときは、荷物が落ちたり飛んだりしないようにしなければならないということです。

 また、道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)には「当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない」と明記されています。

 さらに、同条に「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルそのほかの装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と定められていることからも、乗員や荷物は、これら条文の条件を満たす方法で載せなければなりません。

 いい換えると、乗員は座席に座らせ、荷物は座席または荷室に置き、落ちたり飛んだりしないようにして、ナンバーや灯火類などが見えるようにし、安定して走れるようにするのが運転者の責任となります。

 このようなルールを守らずに乗員を乗せたり荷物を載せたりすると、交通違反になるだけでなく、思わぬ事故が起きる可能性もあるため、乗員や荷物は正しい方法で載せましょう。

同乗者や周囲の交通の安全を守るためにも乗車・積載のルールを守る

 街なかを走るクルマを見ていると、半ドアのクルマ、座席ベルト(シートベルト)をしていない乗員、ナンバーや灯火類が見えなくなっているクルマなどを見かけることがありますが、これらは交通違反となります。このような違反が常習化してしまうと、後に大惨事につながることもあるため、乗車するときや荷物を載せるときのルールは守るようにしましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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