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普通免許で大型車の運転=「無免許運転」 じゃあAT限定免許でMT車の運転は? 免許の「条件違反」はどんな罰則があるのか (2/2ページ)

普通免許で大型車の運転=「無免許運転」 じゃあAT限定免許でMT車の運転は? 免許の「条件違反」はどんな罰則があるのか

この記事をまとめると

■AT限定免許でMT車を運転すると「免許条件違反」となる

■免許条件違反は四輪車だけでなく二輪車も同様に罰せられる

■運転免許の条件は種類だけでなく「眼鏡等」の条件も解除することが可能

無免許じゃない? 免許条件違反とは?

 AT限定免許でMT車を運転した場合、無免許運転になると思っている方も多いのではないでしょうか。じつは、AT限定免許でMT車を運転した場合は「免許条件違反」になるため、無免許運転とはなりません。この記事では、免許の条件違反や無免許運転との違いなどを解説します。

免許条件違反とは?

 免許条件違反とは、運転免許に記載されている免許の条件を満たしていない場合に適用される違反(違反点数2点、普通車反則金7000円)です。

 免許に付与される条件は、道路における危険を防止し、そのほか交通の安全を図る必要がある場合に付与されます。身体の状態や運転の技能に応じて、眼鏡等の条件が付与されたり、運転できる自動車等の種類が限定(AT限定など)されたりします。

 一方、無免許運転は、運転免許を保有していない人が運転した場合(無免許)、ほかの種類の免許の自動車等を運転した場合(種別外)、免許の効力が停止されているときに運転した場合(免停中)などに適用される違反(無免許運転の罰則:違反点数25点、3年以下の懲役または50万円以下の罰金)です。

 つまり、保有している運転免許の種類ごとに付されている条件に違反した場合は「免許条件違反」となり、運転免許を保有していないのに自動車等を運転したり、保有している免許の種類とは異なる種類の自動車等を運転したりすると「無免許運転」となります。

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