普通免許で大型車の運転=「無免許運転」 じゃあAT限定免許でMT車の運転は? 免許の「条件違反」はどんな罰則があるのか (2/2ページ)

限定解除すれば条件を解除することも可能

免許条件違反の例

 免許条件違反には、さまざまなタイプがあります。主な免許条件違反となる例は次のとおりです。

・AT限定普通免許で普通自動車MT車を運転した場合

・眼鏡等の条件が付与されているのに、メガネやコンタクトをせず運転した場合

・中型8t限定免許で8t以上の中型自動車を運転した場合

など

 また、免許条件違反は、四輪車だけでなく二輪車も同様です。たとえば、普通自動二輪車AT限定免許で普通自動二輪車(MT)を運転した場合なども免許条件違反となります。

 ただし、原付免許で普通自動二輪車(ATまたはMT)を運転した場合は無免許運転となりますので注意してください。

免許更新すると条件が自動的に付与される可能性がある

 ここまで免許条件違反について解説してきましたが、運転免許を更新すると自動的に免許の条件が付与される場合があります。

 たとえば、中型自動車8t限定免許や準中型5t限定免許などは、運転免許を更新した際に自動的に付与される免許の条件の代表例です。そのため、免許の更新をしたときは、改めて自分の運転免許の種類と条件を確認し、運転しようとしている自動車等と免許の条件が合っているか確認しましょう。

 また、免許の条件は外すこともできます。これらは「限定解除」といわれる手続きです。たとえば、AT限定免許をMT車を運転できる免許にするのが限定解除となります。

 じつは、免許の条件として付されている「眼鏡等」も解除することが可能です。視力を回復させる手術などを実施して裸眼の視力が回復した場合、免許センターで限定解除の審査(視力検査)を受け、合格すれば「眼鏡等」の条件を解除できます。

 ただし、角膜矯正コンタクトなど、視力の回復が一時的なものとなる場合は眼鏡等の限定解除をすることができません。

 免許の条件は、運転するときに満たさなければならないため、運転免許の更新をしたときは免許の条件を確認し、状況が変わったとき(視力の低下や回復など)は遅滞なく条件変更の手続きをしましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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