この記事をまとめると
■放置車両確認標章を貼られたら運転者が警察へ出頭するか警察からの連絡を待つことになる
■運転者が出頭した場合は違反点数の加算がされ反則金の納付が求められる
■警察に出頭しなかった場合はクルマの使用者に放置違反金納付命令が出される
駐車違反の責任をクルマの所有者にも問えるようになった
駐車禁止の黄色いステッカーを貼り付けられたときに、反則金だけ納付すれば違反点数が加算されないという噂は本当なのでしょうか。この記事では、駐車禁止の黄色いステッカーが貼り付けられたときに、違反点数が加算されないのが本当なのか解説します。
駐車禁止の黄色いステッカーが貼り付けられたときの対応
駐車禁止をした車両に、黄色いステッカーが貼り付けられているのを見たことがある方もいるのではないでしょうか。この黄色いステッカーを貼り付けられた場合、「運転者が警察に出頭する」という方法と、「出頭せず警察からの連絡を待つ」という方法があります。
駐車違反切符がフロントウインドウに貼られた様子画像はこちら
警察に出頭した場合は違反キップを切られて点数が加算される
駐車禁止の黄色いステッカーが貼り付けられ、運転者が警察に出頭した場合、クルマの運転者に責任を追及する形となります。
駐車違反切符を貼っている様子画像はこちら
そのため、違反キップが切られ、反則金の納付と点数の加算がされます。つまり、警察は交通違反をした運転者に対して通常の交通違反の処理をするということです。
出頭しなかった場合は反則金の納付のみとなるが……
一方、駐車禁止の黄色いステッカーを貼り付けられたクルマの運転者が警察に出頭しなかった場合は、クルマの使用者(持ち主)に、弁明の機会を付与したあと、放置違反金納付命令が出されます。
つまり、駐車違反をしたときの運転者とクルマのもち主が異なる場合、警察は駐車違反の責任をクルマのもち主に対して行うということです。
路上駐車しているクルマ画像はこちら
なお、駐車違反をした運転者ではない人がクルマのもち主だった場合、警察は放置違反金の納付のみ命令できます。
クルマの運転者が特定できない場合でも駐車違反を取り締まるための制度
駐車禁止の黄色いステッカーにより運転者が警察に出頭しなかった場合に、クルマのもち主に駐車違反の放置違反金の納付を求める制度は、クルマの運転者が特定できない場合でも駐車違反を取り締まるためにあります。
フロントウインドウに貼られた駐車違反の切符画像はこちら
ただし、交通違反の点数の加算は、運転者に対して行われるものです。そのため、前述の「駐車違反をした運転者とクルマのもち主が異なる」場合に、警察はクルマのもち主に対して違反点数を加算することができません。よって、交通違反をした運転者が出頭せず、クルマのもち主に放置違反金納付命令が出された場合、放置違反金のみ納付するという形になってしまうのです。
このようなことから、駐車違反の黄色いステッカーを貼り付けられてしまった場合に、違反点数の加算がされないという形にすることもできてしまうということになります。
駐車禁止は運転者の責任で処理するのが原則
原則として、駐車禁止の黄色いステッカーが貼られたときは、運転者自らが警察に出頭し、運転者の責任において処理するのが本来の方法です。
駐車違反の切符がフロントウインドウに貼られている様子画像はこちら
つまり、運転者が自分で違反したことを警察に申告し、違反キップを切られるのが原則となります。この制度を逆手にとって違反点数が加算されないようにするのは、運転者としての責任を負わないようにしていると捉えることもできます。
クルマを運転するときは、運転者本人がクルマを運転しているときにした行動の責任を負わなければならないことを忘れないようにしましょう。