歩行者は道を譲らなくても問題ないが……
横断歩道において歩行者や自転車は緊急自動車を譲らなくてもいい
緊急自動車等の特例となる項目と特例が適用されない項目からもわかるように、横断歩道等を横断しようとしてる歩行者等がいたり、横断している歩行者等がいる場合は、緊急自動車も一般車両と同じように歩行者等の進路を妨げないようにしなければなりません。
緊急走行で交差点内を通過している救急車画像はこちら
つまり、歩行者や自転車は、横断歩道等を渡っているときに緊急自動車を優先させなくても問題ないということになります。いい換えると、緊急自動車が近づいているときに、横断歩道等を渡っていても罰則はないということです(罰則がないのは、聴覚や視覚の障害がある方も歩行者のなかにいるからというのも理由のひとつだそうです)。
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ただし、これらはあくまでも法律を読み解いたときの解釈に過ぎません。
過去には、救急車の発進を妨害した会社員の男性が公務執行妨害で逮捕された事例もあります。この事例からも、歩行者や自転車であっても故意に緊急自動車の妨害をすると逮捕される可能性があることがわかるでしょう。
救急車が交差点を通過している様子画像はこちら
緊急自動車は、一刻を争う緊急事態に対応するために走行しています。そのため、クルマやバイクだけでなく、歩行者や自転車も緊急自動車の進路や通行を妨害しないよう協力することが大切です。