この記事をまとめると
■緊急自動車が近づいてきた際にはクルマは進路を譲らなければいけない
■横断歩道等を利用している歩行者は緊急自動車に進路を譲らなくても違反にならない
■故意に緊急自動車の妨害をすると逮捕される可能性がある
緊急車両に道を譲る際のルール
緊急自動車が近づいてきたとき、クルマはその進路を譲らなければなりません。では、歩行者や自転車は譲らなくてもよいのでしょうか。この記事では、緊急自動車が近づいてきたときの対応と、歩行者や自転車が緊急自動車を優先させるべきか解説します。
緊急自動車の優先
道路交通法には、緊急自動車が近づいてきたときに、その進路を譲らなければならないと明記されています。
【道路交通法第40条 緊急自動車の優先(一部抜粋)】
1)交差点またその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路において、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げる場合は道路の右側)に寄って一時停止しなければならない
2)前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄って進路を譲らなければならない
上記の条文からもわかるように、車両は緊急自動車が近づいてきたときに交差点を避け、道路の左側(一方通行の道路で左側に寄ることで緊急自動車の妨げになる場合は右側)に寄って一時停止しなければなりません。
ただし、この条文の次の条文には、緊急自動車等の特例が明記されています。
緊急走行している救急車が車列をかき分けている様子画像はこちら
緊急自動車等の特例となる項目と特例が適用されない項目
道路交通法第41条(緊急自動車等の特例)には、特例について定められています。このなかに「道路交通法第38条第1項前段および第3項の規定は適用しない」と明記されています。
道路交通法第38条第1項前段および第3項は次の内容です。
【道路交通法第38条第1項前段(一部抜粋)】
車両等は、横断歩道または自転車横断帯(以下、横断歩道等)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者または自転車(以下、歩行者等)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)で停止することができるような速度で進行しなければならない
【道路交通法第38条第3項(一部抜粋)】
車両等は、横断歩道等およびその手前の側端から前に30m以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く)の側方を通過してその前方に出てはならない
一方、以下の道路交通法第38条第1項後段と第2項は緊急自動車にも適用されることになります。
【道路交通法第38条第1項後段(一部抜粋)】
横断歩道等によりその進路の前方を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない
【道路交通法第38条第2項(一部抜粋)】
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号または警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く)またはその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない
つまり、横断歩道等を渡ろうとしている、または渡っている歩行者等(歩行者や自転車)がいる場合は、緊急自動車であっても、その進路を妨害してはならないということです。
歩行者が横断歩道を渡っている様子画像はこちら