この記事をまとめると
■飲酒運転は重大な交通違反として罰則が強化されている
■ドライバーが飲酒運転と知っていた場合は同乗者や提供した店も処罰される
■お酒を飲む機会がある場合はクルマを使うのは厳禁だ
飲酒運転にかかわった人たちの罰則は?
飲酒運転は、重大事故につながる危険な行為として禁止されており、罰則も強化されています。飲酒運転をしない・させないことが浸透しつつありますが、飲酒運転による検挙や事故がゼロになっていないのが実情です。この記事では、飲酒運転をした本人だけでなく、酒類を提供したり飲酒していることを知りながら運転させたりした人の罰則について解説します。
飲酒運転による罰則は運転した本人だけではない!
飲酒運転による罰則は、運転した本人だけではありません。飲酒運転になることを知りながら、酒類や車両を提供したり、家まで送ってもらうよう飲酒した人にお願いしたりした人も罰則の対象です。
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運転者に対する罰則と運転者以外の人に対する罰則は次のとおりとなります。
【運転者】
酒酔い運転:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【車両提供者】
運転者が酒酔い運転をした場合:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【酒類の提供者・車両の同乗者】
運転者が酒酔い運転をした場合:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転をした場合:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
上記のとおり、運転者と車両提供者は同罪、酒類の提供者・車両の同乗者にも重い罰則が課されます。
そのため、お酒の席では飲み会のあとに運転するかどうか確認し、運転する可能性がある場合は微量でもお酒を飲ませないようにすることが重要です。
ポイントとなるのは“飲酒運転するを知っていたかどうか”という点
車両・酒類の提供者や車両の同乗者など、運転者以外の人が罪に問われるかどうかは、飲酒運転になることを知っているかどうかという点てす。
たとえば、飲食店の店員がクルマで帰ることを知っているのにもかかわらず酒類を提供した場合、酒類の提供者として罰せられます。また、飲酒したことを知りながら、「家までクルマで送っていってほしい」とお願いした場合は車両の同乗者として罰則の対象となります。
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しかし、クルマで来ていることやクルマを運転して帰ることを知らなかった場合、酒類の提供者等が罪に問われるかどうかの判断は難しくなります。
このように、飲酒運転をした本人以外も罪に問われる可能性はあるものの、その立証は難しいといえるでしょう。
飲む予定がある場合は公共交通機関を利用しよう
週末や連休前、年度末・年度始め、年末年始など、お酒を飲む機会が増えると、飲酒運転してしまう人も増える傾向にあります。
そのため、お酒を飲む予定がある日は、公共交通機関を利用して出先に行き、帰りの予定までしっかり立ててから飲み会などに参加するようにしましょう。
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また、クルマで出かけた先でお酒が提供されたときは「運転して帰るので一滴も飲みません」と断ることも大切です。
飲酒運転は、他人の人生だけでなく、自分の人生も変えてしまう重大犯罪です。飲酒をしたらクルマをはじめとする車両の運転を絶対にしないようにしましょう。