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たとえF1やWRCドライバーでも雪道のノーマルタイヤは絶対ダメ! 危険なだけじゃなく「違反金」の罰則もある!!

たとえF1やWRCドライバーでも雪道のノーマルタイヤは絶対ダメ! 危険なだけじゃなく「違反金」の罰則もある!!

この記事をまとめると

■道路交通法ではノーマルタイヤでの雪道走行を交通違反と定めている

■ノーマルタイヤでの雪道走行は沖縄県以外の都道府県で反則金の罰則が存在する

■ノーマルタイヤは外気温7度以下の温度では性能が低下する

ノーマルタイヤで雪道を走るのは法令で禁じられれている

 日本気象協会によると、節分(2月3日)ごろから、全国的に冬の天気分布となり、平地でも(降れば)雪となる目安の強い寒気が、列島にしばらく居座る可能性があるとのこと。

 太平洋側の都市部、名古屋や大阪でも雪の降るところがある模様。

 こうした普段雪の降らないエリアの自動車ユーザーは、スタッドレスタイヤを履いていない人が大半だが、めったに降らない雪が降ったとき、ノーマルタイヤで雪道を走るのは、法令違反で罰則もあるということを覚えておいてほしい。

 道路交通法の運転者の遵守事項に「道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」(第七十一条)というのがあり、沖縄県を除く全国1都1道2府42県では、条例でノーマルタイヤでの雪道走行は交通違反と定められているからだ。

 東京都と大阪府の条例を見てみよう。

【東京都道路交通規則 第8条第6号】
「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」

【大阪府道路交通規則 第13条第7号】
「積雪又は凍結のため滑るおそれのある道路において自動車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等滑り止めの措置を講ずること」

 ほかの道府県の条例も似たようなものだ。

 これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(道路交通法第71条第6号)となり、反則金:大型自動車等 7000円/普通自動車・自動二輪 6000円/原動機付自転車 5000円(違反点数:なし)の罰則が待っている。

 これらは「予期せぬ降雪だった」「移動距離が短いから」との言い訳も通用しない。何より、条例違反云々以上に、雪道をノーマルタイヤで走るのは、本当に危険なので、自分のために走らないほうがいい。

 タイヤのグリップ力は、タイヤと路面の摩擦係数(μ:ミュー)で決まるが、その路面の摩擦係数は、舗装路のドライ路面がμ=0.8前後なのに対し、積雪路だと0.5〜0.2、氷結路になると0.2〜0.1と、半分以下、下手をすると8分の1程度になってしまう。

 これだけツルツルになると、動いているときはまだ何とかなっても、ブレーキを踏んだときに恐ろしく制動距離が延びてしまう。JAFのテストによると、圧雪路でノーマルタイヤとスタッドレスタイヤの制動距離は1.7倍も違っていた(40km/hからの制動)。

 毎年、都市部で季節外れの雪が降ると、スタックして渋滞を引き起こしたり、追突事故を起こしている映像が必ずニュースで流れているはず。

 雪道をノーマルタイヤで走れば、誰でもその当事者になる可能性があるので、天気予報で雪マークがついている日は、絶対ノーマルタイヤのクルマで出かけないこと。

 余談だが、ノーマルタイヤは一般的に外気温7度以上での使用を前提に作られているので、雪がなくても外気温が7度を下まわると途端にグリップが悪くなる。ドライ路面でも寒気が強く、気温が低い日は注意が必要だ。

 さらに外気温が3度以下になると、路面が凍結している恐れが出てくるので、雪がなくても外気温が急に下がりはじめたときは、いつものグリップ力は期待できないと思って、用心することが肝要だ。

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