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430休憩は確かにトラックドライバーのため……だが待遇面が改善されなければ逆に人材流出に繋がるだけ (2/2ページ)

430休憩は確かにトラックドライバーのため……だが待遇面が改善されなければ逆に人材流出に繋がるだけ

この記事をまとめると

■働き方改革でトラックドライバーの休憩の規定が変更になった

■決まりを守らなければドライバーや事業者に責任が追及される

■休憩の規定が変わったことによるデメリットについて解説

働き方改革で休憩の規定が変更に

 ドライバーの労働環境を改善するための働き方改革による物流2024年問題で、残業時間の限度が短くなっただけでなく、いわゆる430休憩の規定が若干変更になっている。

 従来は運転4時間ごとに30分の休憩を取ることが義務づけられ。4時間で休憩できなければ4時間30分までは延長してもいいが、それまでに休憩を取ることが定められている。これには現時点で罰則はないが、もし休憩を取らずに運転し続けたことで、交通事故などを起こすとドライバーはもちろん、運行を管理するトラック事業者にも責任が追及されることになる。

 また、30分の休憩が取れない場合は、10分の休憩を2回にわけて取ってもいいことになっている。しかし、10分の休憩3回で30分の休憩に充てるというのはダメで、10分休憩を2回取ったあとは、30分の休憩を取らなくてはいけないのだ。

 トラック運転手ではない役人がこうしたルールを作っているから、現場が対応するのが大変だという声もある。そもそも一般道か高速道路かで移動距離も休憩場所の有無も変わってくるし、ルートによっては2、3時間は休憩場所が見当たらなければ、その前後で休憩を取らなければ4時間をオーバーしてしまうような状況もあり得るのだ。

 荷役などの付帯作業も休憩等に含まれていたが、4月以降は荷役作業は休憩とはみなされないので、しっかりと休憩を取るように改められた。

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