追い越し車線に居座り続けるのは違反! だったら長い渋滞時に「追い越し車線」にいたら違反になる? (1/2ページ)

この記事をまとめると

■追い越し車線を走り続けるのは「通行帯違反」になる

■渋滞時の居座りは違反として取り締まられる可能性は低い

■渋滞時は左側にある走行車線を走るほうがトラブルなどに対応しやすいのでオススメだ

渋滞中って追越車線にいてもいいの?

 追い越し車線を走行し続けるのは交通違反となりますが、渋滞時に追い越し車線に居続けると交通違反となるのでしょうか。この記事では、渋滞時に追い越し車線に居続けると交通違反になるのか解説するとともに、渋滞時にどの車線にいるのがよいのか考察します。

追い越し車線を走行中に渋滞にハマったら違反となる可能性は低い

 原則として、複数の車両通行帯のある道路で、もっとも右側の車両通行帯を通行して追い越しをする場合、追い越しが終わったら速やかにもっとも右側の車両通行帯以外の車両通行帯に戻らなければなりません。また、追い越し車線を走行し続けるのは「通行帯違反」という交通違反となります。

 この通行帯違反については、すでに多くの人が知っている事実ですが、渋滞時はどうなるのでしょうか。

 たとえば、追い越しをするためにもっとも右側の車両通行帯(いわゆる追い越し車線)に進路変更し、追い越ししようとしたときに渋滞に巻き込まれてしまった場合、追い越しが終わっていないだけでなく、もとの車両通行帯に戻ることもなかなかできません。

 渋滞しやすい道路では、この例のような場面に遭遇することが多いため、渋滞中に追い越し車線にいたからという理由で取り締まられる可能性は低いといえます。

 また、右折のために右側の車線を走行しなければならない場合や右側の車線から出口に向かう道路などもあります。よって、もっとも右側の車両通行帯(いわゆる追い越し車線)を走行していたからという理由で直ぐに取り締まられることはないでしょう。

 加えて、右折待ちや高速道路の出口渋滞などによって、右側の車両通行帯だけが渋滞することもあります。そのため、一般的に追い越し車線といわれるもっとも右側の車両通行帯で渋滞に巻き込まれても、取り締まられることはないでしょう。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

新着情報