この記事をまとめると
■交通違反による累積点数が6点以上になると「免許停止処分」となる
■停止処分者講習を受講することで免許停止期間が短縮されることがある
■過去3年以内の処分歴が増えるとより少ない点数でより長い免許停止処分を受ける
一定の期間において免許の効力が停止される免停
日々運転していると、交通違反で取り締まられている現場を見ることがあります。もし、免許の点数の累積が6点以上に達してしまい、免許停止処分になると、どのようになるのでしょうか。この記事では、免許停止処分になったときの流れや講習などについて解説します。
免許停止(免停)とは?
免許停止処分(いわゆる免停)とは、運転免許の効力が停止される処分のことです。交通違反(軽微な違反)などによって、累積点数が6点以上になると免許停止処分を受けなければなりません。
免許停止処分になると、運転免許センターから通知書が送付され、指定された日時・場所に出頭します。出頭した日から免許の効力が停止され、免許停止期間を終えるまで運転することはできません。
なお、停止処分者講習を受講することで、免許停止期間が短縮されることがあります。ただし、講習を受けても考査の成績や受講態度などによって停止期間が短縮されない場合もあるため、講習はしっかりと受けましょう。
講習を受けることで免停期間が短縮される
過去3年以内に免許停止や取消しなどの処分歴がなく、軽微な違反の累積で6点に達した場合は違反者講習を受講しましょう。違反者講習を受けると、累積点数はゼロとなり、前歴になることもありません。
ただし、違反者講習を受けなかった場合は、免許停止処分を受けることになります。違反者講習を受講しなかったことで免許停止処分となった場合は、免許停止期間を短縮する講習を受講することができません。そのため、過去3年以内に軽微な違反によって点数が累積し、免許停止処分になった場合は、違反者講習を受講したほうがよいといえるでしょう。
少ない点数で長い免停期間になることもある
処分歴がない方には違反者講習という救済措置があるものの、過去3年以内に免許停止処分を受けた方が再び交通違反を繰り返して免許停止になると、より厳しい処分となります。
わかりやすく簡単に説明すると、これまでよりも少ない点数で、より長い期間の免許停止処分となります。
たとえば、過去3年以内に免許停止処分を1回受けた方が交通違反を繰り返してしまい、累積点数が4点になると、60日間の免許停止処分となります。このように、過去3年以内の処分歴が増えると、より少ない点数で、より長い免許停止処分を受けることになるのです。
点数が累積しないよう交通ルールを遵守することが運転者に求められる
免停処分になる方の多くは、ちょっとした違反の積み重ね(点数の累積)によって免許停止処分になることが多いのではないでしょうか。
「塵も積もれば山となる」という言葉のとおり、ちょっとした交通違反が、免許停止という処分につながるため、日頃から交通ルールを守って運転することが免許停止処分にならないためのポイントとなります。
交通違反によって免許停止処分を受けたり繰り返したりしないようにするためにも、いま一度自分の運転を見直し、ルールに則った安全運転を心がけるようにしましょう。