後ろを見ないで車線変更してきたクルマとぶつかった! ただ自分の車線を真っ直ぐ走ってただけなのに過失があるってマジ?

この記事をまとめると

■車線変更による接触・事故は過失割合で揉めやすい事故のひとつといわれている

■車線変更した前方車両と直進していた後方車両の過失割合は「7:3」が基本だ

■相手側のクルマも動いている限り過失割合が10:0にはならないことが多い

路駐を避けたら事故に……

 車線変更による接触・事故は、過失割合で揉めやすい事故のひとつといわれている。

 過去の判例などをみると、車線変更をした前方の車両に、直進する後方車が接触してしまった事故では、「車線変更をした前方のクルマ:直進している後方のクルマ=7:3」が過失割合の基本となっている。

 自分の車線を直進していた後方車にも、過失が30%も付くのは納得いかない、と揉めるケースがあるのだが、後方車も十分に前方に注意していれば事故を防げたと判断され、(軽度の)前方不注視があったとされる後方車にも30%の過失が付いてしまうらしい。

 しかし、これはあくまで基本なので、車線を変更した前方車に、ほかの落ち度があれば過失割合は変わってくる。

 たとえば、前方車がウインカーを出さずに車線変更をしてきた場合。

 これだと車線変更車の過失が9、直進車の過失が1になる。また、車線変更が禁止されている場所でも、同じく車線変更車が9、直進車が1に。

 ほかにも交差点内で車線変更した場合は、車線変更車が8、直進車が2になって、直進車に初心者マークがある場合も、車線変更車が8、直進車が2になるのが基準。

 反対に直進車側の過失が増えるケースもある。

 直進車がゼブラゾーン(導流帯)を走行してきた場合は、車線変更車が6、直進車が4。直進車が時速15km以上の速度違反だったら、車線変更車が6、直進車が4。

 直進車が時速30km以上の速度違反だったら、車線変更車が5、直進車が5になってしまうのだ。

 いずれにせよ、車線変更による交通事故は、相手側のクルマも動いている限り、なかなか10:0にはならないので、車間距離に余裕を持ち、目線を遠く、視界を広く保って、周囲のクルマに気を配り、危険を予知しながら運転することを心掛けるようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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