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どけどけ合図の「右ウインカー」「ハイビーム走行」は違反の可能性アリ! クルマの灯火類は決められた使用方法に限るべき (1/2ページ)

どけどけ合図の「右ウインカー」「ハイビーム走行」は違反の可能性アリ! クルマの灯火類は決められた使用方法に限るべき

この記事をまとめると

■自動車の灯火類は使い道を誤ると交通違反となる可能性が高い

■ハイビームや不必要なウインカーなどは他車の交通に影響を与えるので注意が必要

■自分の身を守るためにも灯火類の正しい使い方をする必要がある

灯火類の基本的な使用方法は決められている

 右ウインカーで「抜かせろ」や、パッシングで「早く行け」など、灯火類を使用した暗黙のルールは、交通違反となる可能性が高いです。そこで今回は、灯火類の違反について改めて解説します。

灯火類は正しく使わなければ違反となる

 そもそも、ウインカー(合図)やヘッドライトなどをはじめとする灯火類の使い方にはルールがあります。

 そのため、右ウインカーで「抜かせろ」やパッシングをして「早く行け」というのは、ルール違反(交通違反)として取り締まられる可能性が高いです。よって、基本的なルールを確実に覚えておくだけでなく、ルールを守って使わなければなりません。

 ここからは、灯火類に関する基本的なルールや違反を解説します。あくまでも原則となる部分の解説となるため、基本ルールを改めて確認する際の参考にしてみてください。

対向車や前車がいる場面でのハイビーム

 ヘッドライトの交通違反としてよく見かけるのは、対向車や前車がいる場面でハイビームにしたまま走行するクルマです。

 ヘッドライトは、上向き(ハイビーム)が原則ではありますが、交通量が多い場所、対向車と行き違うとき、前にクルマがいる場面などでは、減光(下向きまたはロービーム)しなければなりません。

 もし、ハイビームのまま走行した場合、「減光等義務違反」として取り締まられます。そのため、夜間やヘッドライトを点灯させて走行する場面では、メーター内のハイビーム表示灯が点灯しているかいないかを時々確認しましょう。

 なお、オートハイビームやアダプティブハイビームシステムが搭載されているクルマの場合は、ハイビーム表示灯が点灯している状態が正しい場合もあります。詳しくはクルマの取扱説明書などで確認してください。

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