この記事をまとめると
■2024年11月1日から改正道路交通法が施行された
■自転車でながら運転や酒気帯び運転すると死亡事故や重症事故となる可能性が高まるために罰則が強化された
■自転車は法律上「車両」という扱いなので事故を起こすと責任を負う必要がある
自転車による重大事故の可能性が高まっている
2024年11月1日から自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)」の罰則が強化されました。この記事では、罰則の内容と罰則が強化された背景、車両を運転する人の責任について解説します。
2024年11月1日から自転車の罰則が強化!
2024年11月1日、改正道路交通法が施行され、自転車の「ながら運転」と「酒気帯び運転および幇助」の罰則が強化されました。罰則の対象および罰則は次のとおりです。
【ながら運転】
◆罰則の対象:スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話したり、画面を注視したりする行為が禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外となります。
◆罰則
・違反者:6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【酒気帯び運転および幇助】
◆罰則の対象:酒気帯び運転をした人だけでなく、酒気帯び運転となることを知りながら酒類や自転車を提供したり、酒気帯び運転をしている自転車に同乗したりした方も罰則の対象となりました。
◆罰則
・違反者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車の罰則が強化された理由とは?
自転車の「ながら運転」や「酒気帯び運転および幇助」の罰則が強化された理由について警察庁は次のように説明しています。
「自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました」
つまり、ながら運転や酒気帯び運転をしている自転車運転者の交通事故において、死亡事故や重症事故となる可能性が高いことから、罰則が強化されたということです。