電動で自走できる自転車は原動機付自転車に分類される
電動アシスト自転車はアシスト範囲に上限がある
電動アシスト自転車では、24km/hまでしか出せないと聞くことがありますが、この24km/hという速度は「アシスト範囲」の速度です。
警視庁が公表している電動アシスト自転車の基準は次のとおりとなっています。
【駆動補助機付自転車の基準】
◆アシスト範囲
・24km/h以上のときはアシストされないこと
◆アシスト比率(人の力に対する電動モーターが補う力の比率)
・10km/h未満の時:最大で1対2
・10km/h以上24km/h未満のとき:速度が上がるとアシスト比率が減少など
そのため、電動アシスト自転車でも自力で漕いで24km/h以上の速度を出すことは問題ありません。しかし、24km/hを超える速度までアシストできるように改造するのは違法改造となります。
全(フル)電動自転車ともいわれる「モペット」は、自転車ではなく原動機付自転車(バイク)に分類される乗り物です。よって、モペットに乗る場合は、免許証、ナンバーの取得、ヘルメットの着用が必要となります。そのため、購入時は自転車に分類される乗り物なのか、バイクに分類される乗り物なのかしっかり確認しましょう。
定められている基準やアシスト範囲を超える自転車は違法となる
自転車は、車両に関する基準が緩いイメージがある方もいるかと思いますが、じつはさまざまな基準やルールが定められています。そのため、基準に適合していない車両やルールを無視した改造をしている自転車は違法となります。
違法改造車両やルールを無視した運転などをすると、事故を起こしたときの被害が大きくなるだけでなく、運転者自身が大怪我をしてしまう可能性も高くなります。
自転車を安全に走らせるためにも、基準に適合しているか確認し、ルールに従った運転をしましょう。