シートベルト未装着はすべて罰則アリの違反でいいだろ! 一般道の後席は「口頭注意」のみって意味あるのか? (2/2ページ)

「大人1名=小児または幼児1.5名分」の考え方はもう古い

 また、年齢が12歳以下の子どもは、乗車定員の数え方が異なる。道路運送車両法第53条によると、大人1名が小児または幼児1.5名分とされる。そうなると前席が2人がけ、後席は3人がけになる乗車定員が5名の乗用車では、後席に子どもが3名(大人2名×1.5=3名)と大人1名が座り、さらに前席にも2名の大人が着座できる。つまり、3名の子どもを含めて合計6名の乗車が可能だが、シートベルトは5名分しか装着されていない。

 このように、いまでも道路運送車両法に大人1名が小児または幼児1.5名分という数え方がある以上、後席シートベルト着用義務との間には矛盾が生じている。そうなると、後席のシートベルト非着用に違反点数を適用しにくい事情もあるだろう。

 しかし、大人1名が小児または幼児1.5名分に相当する数え方はすでに古い。6歳未満の子どもには、ベビーシートやチャイルドシートの使用が義務化され、身長が150cmに達するまではジュニアシートを使うことも推奨されている。後席に3名の子どもと1名の大人が並んで座り、シートベルトが足りないという状態は危険だから、大人1名が小児または幼児1.5名分に相当する古い数え方は廃止していい。

 それから以前は、商用バンの後席にはシートベルトが標準装着されず、オプションで装着する車種もあった。このようなシートベルトがもともと装着されていない商用車については、後席に非着用の状態で座って高速道路を走っても違反にはならない。ただし、現行型は後席にも標準装着されており、義務化できる状態になっている。


渡辺陽一郎 WATANABE YOICHIRO

カーライフ・ジャーナリスト/2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員

愛車
フォルクスワーゲン・ポロ(2010年式)
趣味
13歳まで住んでいた関内駅近くの4階建てアパートでロケが行われた映画を集めること(夜霧よ今夜も有難う、霧笛が俺を呼んでいるなど)
好きな有名人
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