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「事故った」「壊れた」でも走るからいいや……ってあり? 故障したクルマで公道を走っていいかどうかの境目とは

「事故った」「壊れた」でも走るからいいや……ってあり? 故障したクルマで公道を走っていいかどうかの境目とは

この記事をまとめると

■事故などでダメージを負ったクルマは公道を走れるのか解説

■灯火類や警告灯に異常が出ているクルマの自走はNGだ

■エアコンの故障やパワーウインドウの故障といった他人に迷惑が及ばない故障は自走可能

事故車って乗ったらダメ?

 クルマは機械モノだから、使っていればいつかは壊れる。クルマが故障したとき、エンジンがかかって動ける状態であれば、自走で整備工場までもっていきたいところだが、公道を走るためにはルールがある。

 不可抗力とはいえ、実際問題、どこまでの故障なら公道を走ることが許されるのか?

 結論からいうと、公道を走るには保安基準に適合していることが条件となる。保安基準適合=車検に通る状態こそが、公道を走る条件だ。

 そうしたことを考えると、まず灯火類に異常があるクルマはアウト。

 ライトのレンズが割れていたり、光軸が狂っていたり、ウインカーがつかなかったり、ブレーキランプやテールランプがつかないのは全部NG。片方のランプしか点かないのも当然ダメ。

 サイドミラーが破損しているのも整備不良だし、オイルがポタポタ漏れているのもアウト。フロントガラスに飛び石などで傷が入っているのも許されないし、ホーンが鳴らないのすらダメ。

 タイヤに傷が入っていたり、スリップサインが出ているのも×。空気圧不良ですら整備不良になるので要注意。

 事故などで外装部品を壊すことがあるが、バンパーやボディをこすった程度、少し凹ませた程度ならとりあえずOK。しかし、大きく変形させたり、脱落の恐れがある場合はNG。

 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第100条(車枠及び車体)には、
一)車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
二)車体は、車枠に確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。
三)車枠及び車体は、著しく損傷していないこと。
とあるので、これをクリアできない車両は、公道を走ることが許されない。

 そのほか、真っ直ぐ走らないとか、メーターパネル内の警告灯が点いている状態での走行や、マフラーがとれたり、排気漏れを起こしているようなクルマもアウト。

 自走で整備工場までもっていけるような故障というと、エアコンが利かないとか、パワーウインドウが動かないとか、オーディオが鳴らないとか、異音が出るとか、そういったレベルまで。自分が我慢するだけで、他人には影響のない範囲の故障を除き、走りに影響するような故障は、基本的にJAFや自動車保険の特約などのロードサービスを利用して、整備工場まで運んでもらうようにしよう。

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