悪質な場合は通報を
そのほかに道路で禁止されている行為
道路における禁止事項はほかにもあります。道路交通法をわかりやすく説明している「交通の方法に関する教則」には、次のように明記されています。
1)酒に酔ってふらついたり、立ち話をしたり、座ったり、寝そべったりなどして交通の妨げとなること
2)交通量の多いところでキャッチボールやローラースケートなどをすること
3)道路に向けて物を投げたり、発射したりすること
4)道路を壊したり、汚水、ごみ、くぎ、ガラス片などをまいたり、捨てたりすること
5)車からたばこの吸い殻、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたり、体や物を外に出したりすること
6)走っている車や路面電車に外からつかまること
7)運転者の目をくらませるような光を道路に向けること
8)凍り付くおそれのあるときに水をまくこと など
(交通の方法に関する教則より一部抜粋)
道路では、通行の妨げになることだけでなく、交通の危険を生じさせることをしてはなりません。
通行の妨げになる場合には通報して事情を説明する
車道や歩道などに設置された店舗の看板などによって、通行の妨げになったり、信号機や標識などが見えづらくなっていたりするときは、警察に通報し、看板などが道路交通の妨げになっていることを伝えましょう。
警察が店舗の看板などが通行の妨げとなると判断した場合、その看板が撤去されます。
道路を利用するときは禁止行為をしないようにしよう
車道や歩道などの道路は、通行するための部分です。そのため、道路における禁止行為をすると違反となります。道路を利用するときは、禁止行為をしないよう注意し、道路利用者が安全かつ快適に利用できるようにしましょう。