はみ出した看板! 酔って道路に座り込み! ヘタしたら打ち水も! そこかしこで見かける道路交通法違反 (2/2ページ)

悪質な場合は通報を

そのほかに道路で禁止されている行為

 道路における禁止事項はほかにもあります。道路交通法をわかりやすく説明している「交通の方法に関する教則」には、次のように明記されています。

1)酒に酔ってふらついたり、立ち話をしたり、座ったり、寝そべったりなどして交通の妨げとなること

2)交通量の多いところでキャッチボールやローラースケートなどをすること

3)道路に向けて物を投げたり、発射したりすること

4)道路を壊したり、汚水、ごみ、くぎ、ガラス片などをまいたり、捨てたりすること

5)車からたばこの吸い殻、紙くず、空きかんなどを投げ捨てたり、体や物を外に出したりすること

6)走っている車や路面電車に外からつかまること

7)運転者の目をくらませるような光を道路に向けること

8)凍り付くおそれのあるときに水をまくこと など

(交通の方法に関する教則より一部抜粋)

 道路では、通行の妨げになることだけでなく、交通の危険を生じさせることをしてはなりません。

通行の妨げになる場合には通報して事情を説明する

 車道や歩道などに設置された店舗の看板などによって、通行の妨げになったり、信号機や標識などが見えづらくなっていたりするときは、警察に通報し、看板などが道路交通の妨げになっていることを伝えましょう。

 警察が店舗の看板などが通行の妨げとなると判断した場合、その看板が撤去されます。

道路を利用するときは禁止行為をしないようにしよう

 車道や歩道などの道路は、通行するための部分です。そのため、道路における禁止行為をすると違反となります。道路を利用するときは、禁止行為をしないよう注意し、道路利用者が安全かつ快適に利用できるようにしましょう。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

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