この記事をまとめると
■道路に設置された店舗の看板などが通行の妨げになる場合は違反行為となる
■信号機や標識などに似ているデザインの看板や工作物を置いたりするのも禁止されている
■通行の妨げになっていると判断したら警察に通報するのが有効だ
道路にはみ出た看板の扱い方
道路上に設置された店舗の立て看板が、通行の妨げになっていると感じたことがある方もいるのではないでしょうか。そもそも、店舗の立て看板をはじめとした設置物を道路に置いても問題ないのでしょうか。この記事では、道路に設置された看板などが違反行為になるのかどうかを解説します。
道路に看板など通行の妨げになるものを置くのは禁止されている
道路に設置された店舗の看板などが通行の妨げになる場合は違反行為となります。
道路交通法第76条(道路における禁止行為)には、次のように明記されています。
【道路交通法第76条(禁止行為)】
1)何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない
2)何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない
3)何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない
(道路交通法より一部抜粋)
条文からもわかるように、交通の妨げとなる方法で看板などを置いてはなりません。
また、信号機や標識などに似ているデザインの看板や工作物を置いたり、道路の通行に必要な情報(信号機や標識など)が見えなくなるような置き方も禁止されています。
そのため、道路に置かれた看板などが通行の妨げになったり、道路の通行に必要な設置物と似たデザインの看板にしたり、信号機や標識などが見えなくなるように看板などを設置するのは違反となるのです。
なお、道路交通法第2条(定義)には、「道路」について次のように定義されています。
1)「道路」:道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう
2)「歩道」:歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう
3)「車道」:車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう
(道路交通法より一部抜粋)
つまり、車道も歩道も「道路」ということです。よって、看板などを設置するときは、車道だけではなく、歩道の通行の妨げになっていないか確認する必要があります。