補助金ありきでEVやPHEVを購入はOK! ただし短期間で手放すと「補助金の返納」が必要だった (2/2ページ)

処分制限期間内に車両を手放す場合は補助金返済義務が発生する

 このような国の将来構想のなかで、ハイブリッド車の販売比率が高い日本において、EV・プラグインハイブリッド車、燃料電池車への移行を促進するため、CEV補助金を設けているのだ。

 CEV補助金の業務を行う、一般社団法人 次世代自動車振興センターによれば、補助金を受けた車両(財産)は3年ないし4年の定められた期間(取得財産等の処分制限期間)の間の保有が義務付けられている。

 自家用乗用車では、乗用車、貨物車、軽自動車などが4年、ミニカーや原付2輪等は3年という所得財産等の処分制限期間内に、車両を手放す場合、申請者は財産処分承認申請書を次世代自動車振興センターに提出し、同センターで処分内容を確認した上で、申請者に財産処分承認通知書を発行する。

 これにより申請者は、車両の処分(下取・売却等)を行うことができる。

 そして、財産処分報告書を同センターに提出すると、補助金返納額の算定を行ってから申請者に通知する。その知らせを受けてから期限20日以内に申請者は補助金を同センターに返納しなければならない。補助金返納額の算出方法は、令和4年度補正予算以降の補助金を受けた車両の場合は以下のとおりだ。

補助金返納額=補助金額x(残存期間 ÷ 処分制限期間) ※残存期間は月割りで計算する。

 こうした条件に当てはまる場合、ユーザーは必ず同センターに対して正しい手続きをする必要がある。


桃田健史 MOMOTA KENJI

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