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私道はもちろん空き地にサーキットの外周路も「道交法違反」で取り締まられる可能性あり! 「みなし公道」って一体何?

私道はもちろん空き地にサーキットの外周路も「道交法違反」で取り締まられる可能性あり! 「みなし公道」って一体何?

この記事をまとめると

■道路交通法では不特定の人が自由に出入りできる私道を「みなし公道」としている

■サーキットのコース内や教習所の敷地内などは誰もが走れるわけではないので公道とみなされない

■私有地でも非常識な速度で走っていたら警察に通報されて検挙される可能性もある

不特定の人が自由に出入り通行できる道は「みなし公道」

 クルマが道路を走行するとき、守らなければいけないルールがある。道路交通法、いわゆる道交法がそれだ。

 道交法が適用されるのは、原則として国、もしくは都道府県、市町村などの地方公共団体が管理する公道ということになっているが、じつは私道や空地、商業施設の駐車場、広場なども、道交法が適用される。

 というのも、法律上では、不特定の人が自由に出入り、通行できる道を「みなし公道」としており、通常の公道と同様に道交法で定められている責任を負うことになっているから。

 新車の試乗会や撮影などでよく知られている箱根のターンパイク(アネスト岩田ターンパイク)は、NEXCO中日本のグループ会社=箱根ターンパイク株式会社が保有・運営する私道だが、ときどきネズミ捕りをやっていたり、白バイが出没するのは、ターンパイクが「みなし国道」とされているからだ(ターンパイクの制限速度は50km/h[貸切時を除く])。

 同じ理由で、ショッピングモールなどの駐車場なども、「みなし公道」になるので、無免許で運転の練習をしたりするのは厳禁だ。

 一方でサーキットのコース内や教習所の敷地内などは、誰でも走れるわけではなく、クローズドとされたコースで、許可された車両しか走れない特別な環境なので道交法は適用されない。

 とはいえ、完全な無法地帯であるわけではなく、サーキットにはサーキットの、教習所には教習所の厳格なルールが定まっているので、これを遵守できない人は、クローズドコースであったとしても走行する資格はないし、もてぎやFSWの敷地内の外周道路も、私有地だと思って非常識な速度で走っていたら、警察に通報されて検挙される可能性もある。

 また、公道・みなし公道にかかわらず、交通事故を起こした場合は警察への報告義務や負傷者の救護義務があるので要注意。

 自動車保険についても、みなし公道の事故も保険事故となり補償の対象になっているので、ショッピングモールの駐車場などでも事故を起こしたときは警察を呼んで保険会社に連絡を入れることを忘れずに。

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