この記事をまとめると
■警察官の静止を振り切って逃げても後日検挙となる可能性は十分にあり得る
■違反切符を渡していれば違反の立証になるが後日の呼び出しではその立証がかなり困難
■パトカーのドライブレコーダーから捜査されて逮捕に至るケースもある
交通違反は現行犯でなくても取り締まれる
オービスでスピード違反の状態を撮影されたときは別として、そのほかの交通違反は、現行犯で検挙されるのが普通。
しかし、警察官の見ている前で、一時停止違反を咎められたり、信号無視をしてしまったり、スマホで通話しながら運転をしているのが見つかったりしたとき、警察官の静止を振り切って逃げてしまった場合、どうなるのか?
法律的には、「道路交通法違反=現行犯でしか検挙できない」という規定はないので、ナンバーなどから所有者、運転者がわかれば、後日呼び出し、検挙となる可能性は十分あり得る。
ただし、違反を警察官が現任し、違反者にその場で直接交通反則告知書(いわゆる青切符・赤切符)を手渡せた場合は、現任=違反の立証となるが、後日呼び出しとなるとその立証がかなり困難になってしまう。
オービスのように、場所、時間、速度、クルマのナンバー、運転者の顔、といった客観的な証拠が揃っていれば、立証可能なので問題ないが、そうでないケースで、警察官を振り切ってしまったとなると、後日呼び出してまで検挙されることはほとんどないというのが実情だ。