外から見える場所に置かなければいけない
標章車専用の補助標識がある場所での注意点
標章を交付してもらって「標章車専用」の補助標識がある駐車場にクルマを停めるときは、「高齢運転者等標章」表面に記載された登録番号が警察官などに見えるよう、車両前面の見やすい場所に掲示しなければなりません。
もし、前面の見やすい場所に掲示しなかった場合は、ほかの場所より2000円高い反則金、放置違反金が課されます。
そのほかにも細かな決まりがあるため、標章の交付を受けるときにしっかりとルールを確認しておきましょう。
じつは重要な補助標識
標識の下に設置される補助標識には、起点や終点、始まりや終わりなど、さまざまな種類があるだけでなく、適用される時間や曜日などが記載されています。そのため、本標識とともに見逃すことがないよう気をつけなければなりません。
しかし、補助標識は本標識と比べるとサイズが小さく、文字も小さいため、運転中に認識しづらいと感じる方も多いでしょう。重要であるにもかかわらず見づらい補助標識の視認性や認識のしやすさの改良してもらえると交通違反も減少するのではないでしょうか。