この記事をまとめると
■駐車禁止の場所でも入庫待ちの場合は5分以内の停車なら違反にならない
■駐停車禁止の場所で入庫待ちをすると違反になる可能性がある
■車列ができている入庫待ちは止むを得ない事案として取締りを受ける可能性は低い
入場待ちの列はじつは駐車違反に該当!?
土日・祝日や長期休暇の行楽地や観光地などで見かける駐車場待ちの長い車列は、駐車違反にならないのでしょうか。この記事では、駐車場待ちの車列が駐車違反になる可能性があるのか考察します。
駐車禁止場所か駐停車禁止場所か
まず、基本的なルールを確認しておきましょう。駐車場に入庫する前に、道路上に一時的に(5分以内)クルマを停めた場合、駐車違反として取り締まられる場合と取り締まられない場合があります。
駐車場の出入口に面する道路が駐車禁止の場合、運転者が車内にいる状態で道路上で一時的(5分以内)に停車しても違反になることはありません。
一方、駐車場の出入口に面する道路が駐停車禁止の場合は、駐車も停車も禁止されているため、一時的な(5分以内)停車でも交通違反として取り締まられます。
ただし、これらは駐車場に入庫する前に、何らかの事情によって道路上にクルマを停めたときの基本的なルールです。そのため、他車の迷惑になったり、交通の妨げになったりする場合は、クルマを移動するよう注意されるでしょう。
また、ここで述べたことは、あくまでも1台のクルマが駐車場に入庫する前に道路上で一時的にクルマを停めた場合のルールです。つまり、車列になっていない状態のルールとなります。
駐車場待ちの車列になった場合
土日・祝日や長期休暇など、駐車場待ちの車列が発生した場合は、やむを得ない事情として捉えられる可能性が高いため、駐停車違反として取り締まるのは難しいといえるでしょう。
たとえば、高速道路上では原則として駐停車が禁止されています。しかし、交通事故や交通混雑による渋滞が発生した場合は、高速道路上で発進と停止を繰り返しながら進むこととなります。この事例と同じように、駐車場待ちの車列は混雑による渋滞と同じ扱いになる可能性が高いといえるでしょう。
よって、やむを得ない事情として駐停車禁止場所であっても、例外として扱われる可能性が高いといえます。
駐車場待ちで並ばないようにする方法
駐車場待ちの車列(渋滞)は、そのほかの渋滞や交通混雑を発生させる原因になる場合があります。また、駐車場に入庫するために、数十分以上の渋滞に巻き込まれたくないと考える人もいるでしょう。
このような場合は、予約可能な駐車場を探し、あらかじめ駐車場を確保しておくことをおすすめします。土日・祝日や長期休暇に行楽地や観光の際に出かけるときは、駐車場のことも忘れないようにしましょう。