あおり運転は論外! だけどあおりを誘発するドライバーがいることもまた事実! もし該当したら見直すべき4つの迷惑運転 (2/2ページ)

無意識のうちに速度が低下してしまっているケースも

 まだ迷惑な運転がある。それは速度が一定しない乗用車だ。とくにトンネルに入ると速度が大きく低下する乗用車が厄介者。このような存在はあおり運転を誘発するだけではなく、事故や自然渋滞をも引き起こしかねない危険な存在となる。そして、後続車が追い越しにかかると速度を上げる乗用車も困った存在。ましてや速度リミッターが装着されている大型トラックが相手であれば、その怒りは計り知れないものとなる。

 追い越されたくないという気もちもわからないではないが、この行為もじつは違反。先ほどと同じ道路交通法第27条で、追いつかれた車両は相手の車両が追い越しを終えるまで速度を増してはならないと定められているのだ。これに関しては証明するのが難しいために検挙される可能性は低いかもしれないが、せめて違反行為だということだけは理解していただきたい。

 そんな速度が一定しない乗用車は、スピードメーターを見ていないのが最大の原因。運転になれたドライバーであれば体感的に自車の速度が把握できるのだが、不慣れな人は当然のごとくそのようなスキルを持ち備えてはいない。それを確認するためにも、周囲にクルマがいない状況下で一度試してほしい。感覚的に80km/hだろうと感じたときにスピードメーターを確認し、大きな誤差が生じた人にはスピードメーターの確認をこまめに行い、自車の速度を一定に保つことをお願いしたい。

 もうひとつが、無意味なブレーキをやたらと踏むクルマだ。ブレーキランプは後続車へと伝染してしまうため、こちらも事故や渋滞の原因となるから困ったものである。そして無闇にブレーキばかり踏んでいると、いざ本当に減速や停車する場合に追突される危険性が高くなる。後続車のためはもちろん、自身の身を守るためにも車間距離を保つことを意識していただきたい。

 スピードメーターの確認と車間距離を保つことでクリアできる、これらふたつの事例。いずれも運転に不慣れな人にこそ多く見られる傾向にあるため、未熟だと感じるドライバー諸兄には進んで実行してほしい。そうすることで、あおり運転や追突事故の被害者になる可能性は低くなるだろう。

 そして最後に、3車線道路における厄介者を指摘しておきたい。この場合は左から第一走行車線、第二走行車線、追い越し車線となるのだが、第二車線を延々とのんびり走行するクルマが多いのだ。とくに目につくのが、80km/hで走る軽自動車や小型トラック。かつて軽自動車の高速道路での最高速度は80km/hだった時期があったが、それは昔のこと。

 追いつかれた場合は道路交通法第27条が適用されるかと思われるが、明確な違反行為だとはいえないかもしれない。しかし、そのような車両が第二走行車線に居座ってしまうことで、せっかくの3車線道路が台無しになってしまうのだ。第一走行車線から第二走行車線の車両を追い越すと違反になってしまうため、90km/h程度で走るクルマが追い越し車線をやむを得ず塞いでしまうことになるからだ。

 第二走行車線をゆっくりと走り続けるのは、自分さえよければいいという典型のような運転である。しかし、高速道路はみんなのもの。心にゆとりと思いやりを持って、気もちよく活用したいものである。


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