この記事をまとめると
■点滅が遅すぎたり早すぎたりするウインカーは車検にとおらないだけでなく違反となる
■ウインカーの点滅間隔は注意を引くのにちょうどいい間隔として選ばれた
■1980年代あたりはわざとウインカーの点滅間隔を早めるカスタムが流行した
ウインカーの点滅間隔は明確に規定されている
仕事帰りなどで夜間に運転しているときに信号待ちで少しぼーっとしていると、何かの点滅に気が奪われてハッとするときがあります。意識をそちらに向けるとほかのクルマのウインカーの光が点滅していて、ウインカーの点滅というのは意外と強く気を引くのだということに気付かされます。みなさんもそんな経験はないでしょうか?
そしてウインカーといえば、信号待ちや右左折のときに普段は何とはなしに見ているだけですが、ウインカーの点滅スピードが極端に遅かったり早かったりすると、なんだか気になってしまうことはないでしょうか。
そのときにふと、「あれって保安基準に違反してないのかな?」と思うこともあるでしょう。ここではそんなウインカーの点滅間隔について、少し掘り下げてみたいと思います。
■早すぎる点滅のウインカーが違反かどうかについて
先にいってしまうと、遅すぎたり早すぎたりするウインカーは保安基準から外れるため、車検にとおりませんし、違反の扱いとなってしまいます。
以下にウインカーに関する保安基準を紹介します。
【ウインカーに関する保安基準】※原文ではありません
<取り付け位置に関する項目>
・左右照明部の最内縁内の間隔は600mm以上あること
・照明部の最外縁は自動車の最外縁から400mm以内に収めること
・方向指示器は車両中心面に対して対称の位置に取り付けること
・方向指示器はその照明部の上縁の高さが地上2.1m以下、下縁の高さが地上0.35m以上となるように取り付けること
<色に関して>
橙色(オレンジ色)に限る
<明るさについて>
15W~60Wの範囲であること
<照明部の面積>
20平方センチメートル以上であること
<点滅回数>
毎分60回以上120回以下の一定の周期で点滅すること
<視認できる距離>
昼間において100m先から点灯を確認できること
<その他>
灯器が損傷、又はレンズ面が著しく汚損していないこと
と、このように、取り付け位置や明るさ、面積のほかに、ここで取り上げる点滅間隔についても決まりが設けられています。そのため、この範囲を外れて点滅が早かったり遅かったりするものは車検にとおりません。基準が数字で定められていますので、測定されてハッキリと範囲外の判定を受けてしまいます。
ちなみにこの点滅間隔の規定は、いま流行のシーケンシャルウインカー(流れるウインカー)にも適用されます。車体の内側から点灯が始まり、すべて点灯した状態からすべて消灯され、次に点灯が始まるまでをワンサイクルとして、その間隔が規定の範囲に収まっていなければなりません。